- ベストアンサー
確定申告 住宅取得控除と譲渡所得について
平成13年中に住宅を取得しました。同年中に土地の売却もしました。平成5年に10,000,000円で買い、H13年に5,900,000円で売りました。給与所得者なので、年末調整で168,000円の支払い税額です。土地の譲渡所得を確定申告すると、全額税金が戻ると思うのですが、譲渡所得の申告を今年して、来年の確定申告で住宅取得控除を申告することはできるのでしょうか?それとも、今年中に両方申告しなくてはならないのでしょうか?知恵をお貸し下さい。宜しくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
住宅取得控除は、購入した年から適用になりますから、13年に購入した場合は、14年に確定申告をすることになり、1年先に延ばすということは出来ません。 15年からは、勤務先での年末調整で処理できます。 又、土地の売却損は、給与所得と通算できますが、確定申告が必要です。 いずれにしても、住宅取得控除だけで源泉税は全額還付になると思います。 還付の場合は、既に税務署で受付が始まっていますから、必要書類を持っていけば、書き方を教えてもらえます。 市役所では、還付の場合も2月16日以降の受付開始です。 2月15日以降は、税務署も市役所も通常の確定申告の受付が始まりますから混雑します。 確定申告に必要な書類は、源泉徴収票 ・印鑑・還付金を振込んでもらう本人名義の預金口座の番号のメモか通帳と、住宅取得控除に必要な書類です。 住宅取得控除に必要な書類は、次の通りです。 1、 建物の登記簿謄本きか抄本(コピー不可) 住宅の敷地の購入のための借入金についても併せて控除を受ける場合は、土地の登記簿謄本か抄本(コピー不可) 2、 新築工事の請負契約書、又は売買契約書の写し(契約書には、所定の収入印紙を貼付、消印が必要) 3、 住民票の写し 4、 金融機関等から交付された「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」(2ヶ所以上あればその全て) なお、土地の売却損も通算すると、貴方の所得は0になります。 もし、生計を一にするご家族で、所得税を納めている人がいれば、13年に限って貴方がその人の扶養家族になることが出来ます。
その他の回答 (1)
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
住宅取得控除は、控除対象となる住宅を取得した年の翌年の確定申告から、住宅取得控除をすることになりますので、平成13年に取得した住宅は、今月から始まる確定申告で住宅取得控除を申告することになります。 又、譲渡所得のマイナス分も確定申告をすることになりますので、今年の確定申告は両方の申告をしなければなりません。 なお、ご質問の内容ですと還付のみの申告ですので、その場合にはもう役所の税務課と税務署で受け付けています。給与所得の源泉徴収票、住宅取得控除に必要な書類、土地の購入時の契約書と売買時の契約書など関係書類、印鑑、ご自身名義の金融機関口座番号を用意して、還付の申告をすることになります。