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譲渡所得

昨年、マイホームを売却したので、確定申告をしなければなりませんが、3,000万円控除を受けられるので、所得はゼロになります。しかし、資料が揃わず、確定申告期限までに間に合いそうにありません。期限後になってしまっても大丈夫でしょうか? また、居住用財産の買換えの特例や居住用財産の損失の繰越控除などで税額が発生しない場合に期限後申告になってしまった場合でも特例は受けることができますか?

みんなの回答

回答No.2

特例は、期限内に確定申告書と証明書類を提出することによって認められるのが原則なのですから、 黙って期限後に出そうとして、特定不適用の本則通りの課税が加算税つきでされても文句を言える話ではありません。 こんなところで暢気に質問してるよりも、管轄の税務署に期限内に申告書を提出して証明書類は後から提出でもよいか確認したほうがいいと思いますよ。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

税務署に電話して相談するのが一番早くて確実です。 納税が0の申告であれば遅れることによる加算税も0円ですから実害はないですが。

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