- ベストアンサー
扶養親族等の重複について
先日、役場より市県民税に係る扶養親族等の重複についての手紙が送られて来ました。 夫婦のどちらかしか扶養者になれないのに、こちらの手違いで重複するようになってしまったと思うのですが、従来は夫である私が扶養者であり世帯主でした。しかし、ここ数年は妻の方が年収も多いのですが、この場合はどちらを扶養者にした方が良いのでしょうか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
※間違い無いとは思いますが「扶養親族」はお子さんですよね? >従来は夫である私が扶養者であり世帯主でした。 一つ誤解があります。「住民票の世帯主」と税金は無関係です。 「所得税」は「国税」なのでもともと「住民票」の影響は受けません。「住民税」も1月1日現在に居住している市町村が課税します。(やむを得ず)住民票と現住所が違う場合は現住所の自治体の課税が優先されます。 『No.2029 確定申告書の提出先(納税地)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm 『年末調整及び確定申告の納税地』 http://www14.ocn.ne.jp/~tashiro/topics/topicsnouzeiti.html >…ここ数年は妻の方が年収も多いのですが、この場合はどちらを扶養者にした方が良いのでしょうか? 税金の制度ではどちらでもかまいません。(つまり、節税効果の高いほうで良いということです。) 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm ※住民税は所得税の申告内容に準じます。 なお、「扶養親族が16歳未満」の場合は「扶養控除」の対象になりませんので、重複していても(結果的に)納税額に影響はありませんが、16歳以上ですと「所得税」の納税額【も】正しくないことになります。その場合は税務署から指摘を受ける前に「市役所から指摘があったこと」を伝えて「どうすれば良いか」を相談されたほうが良いです。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※窓口で相談する場合は電話で必要なこと(物)を確認しておいてください。 --------- (補足) (職域保険の)【健康保険の扶養】については「原則」収入の多い被保険者の「被扶養者」とします。 『職域保険』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『所得税法上と社会保険(健康保健)上の扶養』 http://www.oyako.info/hao/hao06.php 『夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について』 http://ameblo.jp/associe-sr/entry-11082264598.html ※最終的な判断は各健康保険(の運営元)が行います。 ※「地域保険」である「国民健康保険」には「被扶養者」の制度はありません。 (参考) 『誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.html 『平成24年度から適用される個人住民税の税制改正|柏市役所』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html ※「4.16歳未満の親族を扶養している方へ(確定申告時のご注意)」 ※最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。
その他の回答 (3)
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
扶養にするのは、お子さんで16歳未満でしょうか? その場合、所得税も住民税も扶養控除が廃止されたので、どっちにして同じです。 ただ、住民税は課税される最低基準額が扶養親族の数で決まるので、収入の少ないほうにしたほうが得なこともあります。 子が1人なら、おおむね年収が170万円以下の場合ですね。 子が2人なら、おおむね220万円以下。 16歳以上なら、控除があるので、収入が多いほう(所得税は所得に応じて税率が変わり、収入が多いほうが税率が高くなる。住民税は税率は所得に関係なく同じ)のほうが有利です。 なお、扶養にするのに世帯主かどうかは関係ありません。
結論から申しますとそれだけの情報では正解は出せません。 役場に電話してどちらが有利か…もしくは気分の問題でどちらに付けても変化はないのかを 聞いてください。 従前は所得の多いほうに扶養をつけるのがセオリーでした。 また現在でも質問者様のような状況で役所から照会文書を出して、未回答の場合は 所得が多いほうに扶養をつけるという決まりがありますが、所得税はH23年から、 住民税はH24年から所得控除が見直しとなりました。 それにより、 所得の多いほうに扶養をつける⇒付けても無意味 所得の少ないほうに扶養をつける⇒非課税若しくは均等割のみの枠に収まり節税になる という状況が発生するようになりました。 税の扶養控除のほかに、会社の扶養手当のこともあるでしょうからナカナカ面倒な世の中に なりました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>ここ数年は妻の方が年収も多いのですが… 所得税 (国税) に関しては、「課税所得額」に応じて決まる「税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm の高いほうにつけるのがセオリーです。 税率ランクが同じなら、どちらにつけても同じです。 「課税所得額」とは、サラリーマンなら源泉徴収票で、 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf [給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] のことです。 >役場より市県民税に… 市県民税の税率は 10% 一律ですから、どちらに付けても同じです。 >扶養親族等の重複… 所得税についても訂正が必要ですから、所得税については前述によってください。 控除対象扶養者を外すほうが、確定申告 (期限後申告) をすることになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 国税と住民税とで一緒である必要はありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm