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扶養親族の範囲
所得税の扶養親族の範囲は、どこまででしょうか? 例えば、妻の兄(義理の兄)とかは、控除対象扶養者になりますか?
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>妻の兄(義理の兄)とかは、控除対象扶養者になりますか… 妻の兄は姻族 2親等ですが、控除対象扶養者にできるのは血族 6親等、姻族 3親等までですから、関係のみではセーフです。 とはいえ、他の要件も満たさないとだめです。 1. あなたと「生計を一」にしていること。 2. 妻の兄の「合計所得金額」が 38万円以下であること。 3. 妻の兄が、他の者の控除対象配偶者や控除対象扶養者になっていないこと。 4. 妻の兄が、他の者の事業専従者になっていないこと。 5. 妻の兄が、大晦日現在で満 16歳以上であること。 のすべてを満たす必要があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
わかりました。ありがとうございました<(_ _)>