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扶養親族とは??

常識的知識が不足しており、申し訳ございません。 恥を忍んで、質問させて頂きます。 扶養親族とは、妻は含まれるのでしょうか?? 現在同居している家族は、私(夫)・妻・子供2人(2歳・0歳)の計4人です。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • atyaatya
  • ベストアンサー率17% (170/959)
回答No.4

扶養親族とは、配偶者以外の6親等内の血族と、3親等内の姻族。それと、都道府県知事から養育を委託された児童。つまり、里子。さらに、市町村長から養護を委託された老人をいい、さらに、あなたとこれらの方々は生計を1にしていることが条件となり、更に、更に年間の所得金額が38万円以下の方であることと、青色申告者の事業専従者として、給与の支払いを受けていないこと。または、白色申告者の事業専従者でないことが条件です。 あなたの奥さんは、以上の要件から扶養親族となりません。 奥さんの場合は、配偶者と呼び、税務上では配偶者控除の取り扱いです。と、言うのは、奥さんに収入があって、夫が扶養されてる場合があるからです。この場合、夫は妻の配偶者控除の対象となります。 生計を1にするとは、日常生活に必要な金銭の出所が同じところであることを言います。端的には、単身赴任で家族がバラバラ・・・子供が学生で寮または下宿から通学してる・・・おばあちゃんが、病気で長いこと入院してる。 これらであっても、費用は一つの財布から出ていますから、生計は1となります。 お尋ねの件は奥さんが配偶者で、お子さんはお二人とも扶養親族です。で、税務上ではそれぞれ38万円を控除されます。 と、云う事で、あなたの基礎控除の38万円を加えて、152万円は収入の合計から差し引いて計算します。更に、奥さんには配偶者特別控除が該当するかも知れませんから確認が必要です。

  • tiekoyo
  • ベストアンサー率44% (48/108)
回答No.3

税金のことですか? 配偶者については、配偶者控除及び配偶者特別控除がありますので扶養親族にはなりません。 http://www.tamagoya.ne.jp/tax/tax165.htm

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

税金のカテゴリーなので、所得税控除の話として回答します。 配偶者は扶養控除の対象になりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 配偶者は別に配偶者控除か配偶者特別控除の対象になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 健康保険等では、また話は変わってきます。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.htm

  • xxi-chanxx
  • ベストアンサー率37% (556/1484)
回答No.1

配偶者は含まれないようです。

参考URL:
http://www.tamagoya.ne.jp/tax/tax165.htm

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