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扶養について
身内に夫76歳無職妻年金45万、妻72歳パート所得126万年金38万高齢者暮らしで税金が(市県民税他色々加算)で大変です。何とか減税方法は有りませんか、世帯主の夫は妻の扶養になれませんか?
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- Roudou_run
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質問内容が不明です。 ですので、仮定で回答いたします。 旦那様76歳公的年金45万、奥様72歳パート年収126万公的年金38万としてまず回答します。まず、旦那様は76歳で後期高齢者なので奥様の職場に健康保険(社会保険)があっても、健康保険の扶養にすることはできません。 次に税の扶養ですが、この場合、奥様は、扶養控除でなく、旦那様を配偶者控除を今のところ受けることができ(配偶者控除は廃止が取りざたされている)、配偶者控除を所得税、住民税について受ければ、所得税は非課税、住民税は減額または非課税になります。今後の減税の手続きについては扶養控除申告書を奥様の職場に控除対象配偶者の欄に旦那様の氏名、その他を記入して提出すればいいです。これで来年度からは仮に住民税非課税世帯となることができれば、第1号介護保険料も下がっていくと思われます。過去に払いすぎていた所得税、住民税については税務署に相談し、年金やパートの過去分の源泉徴収票をそろえて、還付申告すれば戻ってきます。 また、仮にパート収入が126万でなくパート所得(収入約203万)であった場合、これも配偶者控除を受けることができ、所得税、住民税が減額となります。この場合、住民税非課税世帯には移行できないですから、介護保険料は減額とならないと思われます。この場合も過去に払いすぎていた所得税、住民税を還付してもらうのは、前述と同様の手法でできます。 平成23年分扶養控除申告書 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_01.pdf 平成24年分 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf