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贈与税:非嫡出子の父から母へ養育・生活費
非嫡出子(認知なし)の父からその子の母に、子どもの養育費と2人分の生活費として毎月いくらか(年110万円以上)支払われる場合、贈与税はかかりますか? その子の父と母が内縁関係にある場合とない場合でもかわってくるのでしょうか? 認知もしない人がきちんとお金をくれるのか?等の疑問は置いておて、税法上はどうなるの知りたいです! 詳しい方か専門家の方にお答えいただけると嬉しいです。
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- f272
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回答No.2
> いわゆる愛人としてお金を受け取っても、それが生活費ならば贈与税がかからないという話をネットで見た 単なる間違いです。 でなければ年間贈与額110万円の非課税枠の範囲の話でしょう。
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.1
認知なしということですから,法律上はまったくの他人です。他人に贈与したら当然贈与税の対象でしょう。 内縁関係があれば,生活費と通常考えられる範囲のものは贈与税の対象になりません。
質問者
お礼
ありがとうございます。
質問者
補足
補足で質問させてください。 いわゆる愛人としてお金を受け取っても、それが生活費ならば贈与税がかからないという話をネットで見たのですが、その辺りはどう解釈すればよいでしょうか?
お礼
間違いなんですか!! ありがとうございました。