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贈与税について

過去の質問を拝見しても該当質問がみつけることができませんでしたので新規質問をさせていただきます。 (1)の質問 父から長男(未成年)に200万を送金しました。 使用用途は株式投資のためです。 同じ年に長男から父あてに120万を送金しました。 株式投資で未使用であったため。。 この場合は父・長男の双方とも贈与税を納める必要があるのでしょうか? (2)の質問 1年目に父から長男に80万を資産運用資金として送金。 さらに2年目も同様に父から長男に80万を資産運用資金として送金。 このようにした場合は連年贈与と判断されるものでしょうか? (3)の質問 送金を次のようにした場合は贈与税の対象でしょうか? 父から長男へ250万送金 長男から母へ150万送金 母から父へ150万送金 この場合は父・長男・母に贈与税がかかってしまうのでしょうか? いづれの質問においても送金の目的は資産運用のためです。 IPO抽選を受けるために資金移動を多く行う予定なので どのような場合に贈与税の対象になるのかがわからないために本質問をさせていただきました

みんなの回答

回答No.2

  贈与税の問題以前に親が金を子に預けて子が投資をするのは借名取引となり違法行為です。 知識が乏しい親の代わりの親の口座を使い子が投資するのも違法 旅行中の親が子供に電話して上がった株を売ってくれと頼むのも違法 親でも子でも他人の金で投資するには「投資顧問業」の免許を取得する必要があります。  

man-maru
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 子の口座は未成年口座を開設しております 後出しの補足になってしまい申し訳ありません。 楽天証券からの抜粋です。 ”未成年口座とは満20歳未満の未婚の方を対象とした総合取引口座です。 原則、お取引は親権者又は未成年後見人(※以降、特に記載のない場合は、「親権者」と の記載は、「親権者又は未成年後見人」を意味するものとします)が取引主体者(未成年口座の入金・発注等を実際に行われる方)として、未成年本人に代わり、未成年者の財産を管理することを目的として、口座開設並びにお取引いただけます。” 取り扱い商品 ”国内株式(現物)、IPO、PO、立会外分売、外国株式、投資信託、債券、金・プラチナ、貸株、定時為替、楽ラップ ※ 国内株式信用、先物・OP、海外先物、国内商品先物、FXは取引対象外です。” このように記載があるので合法との認識です。 私の質問に戻しますが、贈与税の相殺はないというのはわかりました。 (1)親子の間を前提としますがで200万の送金を10回し合えば双方2000万に対して贈与税が発生するのでしょうか? (2)送金を行う場合に贈与税をかからないようにする方策はあるのでしょうか?  補足:父から子に一時的に200万を送金するが、同一年内に子から父に送金を行い父から子への送金は結果的に80万にする。ほかに子への所得はないものとする この2点について対応ができる方法がありましたらご教授願います。

回答No.1

  贈与に相殺はありません 父から長男に200万円 長男から父に200万円 この場合は双方が税を払わなければならない。 贈与を使わなかったから返すと言う概念もありません。 もし、親が子供に対して生活費や学費として贈与した場合は非課税になる事もあるが投資目的ではその様な事はありません。 年間110万円まで非課税です。  

man-maru
質問者

お礼

回答ありがとうございます 父から長男の送金を 長男から父送金で 相殺ができない この点で極論を言うと送金し合えば制限なく贈与税がかかってしまうということでしょうか? 200万の送金を10回し合えば双方2000万に対して贈与税が発生するのでしょうか? 家族内で意図しない「贈与税」がかからないようにするには 一時的にでも長男や妻の口座へ送金する際には借用書等を作成しておけば大丈夫なのでしょうか? 何か手立てはあるのでしょうか? あげあしのような意見になってしまうことをご容赦ください。

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