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養育費と贈与税

元旦那からの養育費には贈与税など掛かってきたりしませんか? 会社から元旦那の口座に入ったお金を私の口座に毎月振り込みしてもらったら、贈与等なりますか? 養育費等々の公正証書はあるのですが…

質問者が選んだベストアンサー

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  • OKbokujoo
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回答No.2

公正証書は有効な約定ですが、問題はその金額です。 一般的に、常識的に認められる必要な生活(養育費用)費用の範囲かどうか。実際年頃の子なら学費、塾、衣服、食費・・・これで10万以上掛かるのが現実です。 贈与認定としても、年間110万の範囲では非課税です。 心配無用だと思います。

その他の回答 (3)

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11074)
回答No.4

親子間で、生活に必要な金銭の受け渡しには、税金はかかりません。 あなたの子供は、元旦那さんの子供と証明できます。 税金がかかる場合は、振り込まれたお金で、あなた名義、子供名義の 不動産などを買った時だけ、不動産の贈与となります。 税務署は、何もない時の通帳のお金の移動は、関知していません。 相続税の時だけです。

  • amfree
  • ベストアンサー率27% (128/463)
回答No.3

年間110万円まで非課税です。

  • w4330
  • ベストアンサー率25% (377/1477)
回答No.1

扶養義務に基づき支払われる金額は非課税です ただし使い方によっては所得税や贈与税が課税される場合があります 通常必要と認められる生活費や教育費は非課税です。 通常必要と認められない例として養育費名目で受け取った金を株やマンションの購入に充てた場合などです。 あるいは非常識なほど金額が多い場合、例えば毎月50万円振り込まれるとか...