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これって贈与税がかかりますか?

旦那の給料から、毎月40万円を貯金する事になりました。妻の口座に貯金をしていくとしたら、贈与になるのでしょうか?また、贈与に値するとしたら、いくらの贈与税がかかるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

単に妻名義の口座にお金を入れるだけで、実質は夫婦で管理している、つまり妻に贈与したわけではないというのであれば、贈与にはなりません。 ただたとえばその口座のお金で妻が自分名義の所有物を購入した場合は、贈与とみなされます。 たとえば、自動車、不動産、株式、投資信託などは典型的な例ですね。(名義が明らかである) 厳密には夫がその口座のお金を管理していないと税務署が認定してもやはり贈与になります。 このあたりは上記の名義がはっきりしているものに比べると多少曖昧さは残ります。 ただ基本は「夫の管理が行われている口座であれば、名義が誰のものであっても贈与には当たらない」 「夫がまったく管理していない(使途も含めて)口座であれば、贈与に当たる」 となっています。 なお、初め夫が管理する妻名義の口座に夫が貯金を続けている場合、そのときには贈与にはなりませんが、その後妻に自由にどうぞと渡した瞬間に、それは贈与となり一括でその預金金額全額が贈与になります。 ですから、たとえば親が生まれた子供の名義の口座を開設して、そこに毎年贈与税非課税枠の範囲である50万円を20年行い、20才の時にお前の自由にしろと渡した瞬間、50×20=1000万円の一括贈与とみなされます。 ですから妻名義の口座でも夫が管理する分には問題ありませんが、妻に管理を渡した瞬間に残高全部が贈与となるのでご注意ください。

mi-chan88
質問者

お礼

知りたい趣旨に的確に回答をいただきまして、有難うございました。意外と税金って身近に迫ってきているものなのですね・・

その他の回答 (2)

  • yamakin
  • ベストアンサー率33% (45/135)
回答No.2

まともに現金贈与になりますね。40万円の生活費は、税務署としても考えられないというでしょう。  旦那さんの預貯金を奥様名義の預金にしたというのなら、国会議員さんはほとんどやっていて、後で修正申告をしています(相続税)。  まあ、そのお金を住宅等に使ったときが大変ですよ(仮にバレなかっても)。そのお金は、今後使えないでしょう。  贈与税  (480万円-110万円)×20%-25万円=49万円でしょうか。

  • Pinball
  • ベストアンサー率22% (40/174)
回答No.1

年間110万までは贈与税がかかりません。 また夫婦間であれば生活費とみなされると思います。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/zouyo.htm
mi-chan88
質問者

補足

生活費は別にもらってます。生活費以外の貯金になりますが、生活費と見れるのでしょうか?毎月40万円づつなので、1年間で480万円になるので心配です。

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