• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:月6回の夜勤+日勤は違法ですか?)

月6回の夜勤+日勤は違法ですか?

このQ&Aのポイント
  • 月に7回ある夜勤のうち6回は夜勤明けに通常の日勤がある勤務体系について、違法性を調査します。
  • 違法性がない場合、残業や夜勤手当の給与加算割合についても考察します。
  • 宿日直や宿直、当直、夜勤などの勤務形態の区分けについても解説しています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

変形労働は、対象期間、通常は1ヶ月か1年ですが、この間を通じて平均して週40時間であれば、日々の所定労働時間をスケジュールによって変化できる制度です。 例えば、第1週の労働時間を44時間にして2週は36時間に設定すれば、平均すれば40時間ですからその時間内であれば割増不要という制度です。 業務に繁忙がある職種などは、その期間だけ長めの所定労働時間に設定する事によって、割増対象の時間を減らす事が可能です。 ただ、制限もあって無限に変形できるわけではありませんし、事前に明確な規定や個別の労働時間も決めていなければなりません。具体的には設定期間にもよりますので、就業規則等に規定があれば、その規定が合法かどうか調べた方が簡単です。

_pair_
質問者

お礼

seble様の説明でもありますが、自分が調べた内容でも、変形労働時間は、時間の”取り方”を変形してよい、という規定のようで、 年間通して、不規則な勤務時間、しかも40h超えで、週1度以上、1度の勤務での拘束勤務時間が異常に長い事は、変形労働時間制でもありえないのではないか、と思い始めました。 (酷いときは、33h拘束、翌日日勤7.5h、翌日33h拘束、実に5日で73.5hなども。) 自社就業規則、就業時間の項目を見ても、一切変形労働時間制とは謳っておりませんでした。 また、時間外夜間対応も日常的に行われるにも関わらず、宿直とされている事も釈然としません。 これは、就業規則にも無い事から、合法性は薄いと思いました。 労働基準監督署への相談も視野にいれ、会社とうまく交渉出来ないか、検討してみます。 現状を享受している同僚などに迷惑が掛かるのは本意ではない為、慎重な対応が必要そうですね・・・ お導きいただきありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

そのような場合であれば夜勤時間中は全て割増賃金対象です。夜勤手当分だけ賃金が出ていると見なせるので、不足分は未払い賃金と見なします。 翌日日勤に割増は不要なので、それは前日に充当されます。要するに割増も含めて本来の賃金を計算し、それに対して名目に関係なく支払われている賃金を引いた部分が未払いとなります。ただ、中間に多少の休憩時間(無給)が認められる可能性は若干あります。が、未払いが多すぎるので遅延損害金で相殺されるような金額かと。 また、割増賃金の未払いは労基法114条の対象になり、倍額を請求できます。 なお、変形労働時間制であれば(実態としてはそうでしょうけど、きちんと規則が必要)必ずしも週の労働時間を40に納める必要はなくなります。深夜割増には関係しませんが、時間外割増の対象になる範囲が狭くなる可能性はあります。

_pair_
質問者

お礼

重ねての回答ありがとうございます。 seble様の説明を読むと、現状はあまりにも拘束時間は長く、賃金は低すぎると捉えられる為、どうやら変形労働時間制を執っているように思えます。 労働時間規則を再度確認してみようと思います。 自分でも調べてみますが、差し支えなければ、変形労働時間制の規則についてもお教え頂けると幸いです。

回答No.2

夜勤者です。いやー極めてきびしい勤務ですね! それでは、恐らくカラダが続かないのではないでしょうか? 自分の職場の場合よっぽどひどくても、 たとえば当直(24時間勤務)、明け、当直(24時間勤務)、明け、 当直(24時間勤務)、明け、公休と基本的には、当直の次の日は 必ず明け休です。 当直・明け・公休・当直・明け・当直・明け・公休・公休などといった パターンが多いですよ。 翌日の日勤=33h拘束はひどいと思いますよ! 一度労働局に相談なすったほうがよいと思いますよ。 絶対、カラダにきびしすぎると思われます!

_pair_
質問者

お礼

お心遣いありがとうございます。 まさに体がもたなくなってきており、改善が出来ないか模索しています。 穏便に済ませたいですが、体は大事なので、労基への相談も視野に考えていこうと思います。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

原則として、連続勤務に関する規制はありません。ただし、時間外の上限が決まっていますのでこれに触れてくると違法性が出てきます。ただし、臨時の超過は可能ですし、罰則がありませんので有名無実に近いです。ただし、長時間労働になった場合は労働安全衛生法により、医師の問診が義務付けられます。 http://labor.tank.jp/wwwsiryou/messages/58.html 時間外割増については所定労働時間を基準にします。 日勤-夜勤-日勤と連続する場合は、まず、日勤が通常の賃金、実働8時間超えた時点から25%増し、22-5の時間帯は別に25%上乗せ、翌朝、日勤の時間帯に入った時点から新しい勤務日と見なし、割増ゼロになります。これの繰り返し。 また、週間で40(特定業種は44)時間超えた部分も25%増しで、法定休日-就業規則等で設定された月4日に関しては35%増し(深夜割増は別に上乗せ、時間外25%は無し)となります。 宿直や当直という名目にこだわらず、完全に業務から離れて仮眠などできる時間帯は労働時間とは見なさず、仮眠中であっても、待機状態で定時間ごとに見回りするとか、緊急の呼び出しが入るような場合は労働時間と見なします。

_pair_
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 補足質問となりますが、 夜勤+日勤時(33h拘束)の現在給与形態は、 日勤+夜勤手当(一律)+(翌日の日勤時間に+25%) となります。 ということは、 ・8時間超えの25%上乗せ ・22-5の25%+25%上乗せ が無い事となるかと思います。 翌日の日勤時間にのみ+25%しているのも首を傾げてしまいます。 また、仮眠時間6hの設定はありますが、仮眠時間での緊急呼び出しや電話収受はあります。 その間は対応に要した時間のみ、上長の許可を得て、深夜割増しを上乗せしてよい事となっています。(0.5h単位) 不規則な勤務で、1勤務で2日で33h以上の拘束があるわけですから、週40時間超の勤務は当たり前で、月単位での超過時間のみ残業対象として計算されています。 時間外は月70hを超えないように、と注意を受けていますが、 7回の夜勤、仮眠時間設定ありでも緊急や電話あり、とすると、夜勤時間総じて労働時間と判断され、 5-22の5hと、22-5の7hの12hを、一律の夜勤手当のみの上乗せ(月額1万)では、所定労働時間を超えた分の上乗せが不足しているように思えましたが、いかがでしょうか?

関連するQ&A