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有給休暇の取得について。
ビルの管理会社に勤めていて、24時間勤務体制が月6回とその他日勤が7~8回あります。ぎりぎりの人数でやっているので、日勤では有給休暇は取れるのですが、宿直勤務の場合、その人が休まれると代わりがいないため、休ませないように会社はしています。でも労基法ではそのようなことは書いてませんが、法律的には違法ではないでしょうか?また、会社に対しての対処方法はどのようにしたらよいでしょうか? 詳しくないので、是非回答の程よろしくお願いいたします。
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労働基準法第39条 4 使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。 ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、 他の時季にこれを与えることができる。 「有給休暇の時期変更権」と言い、会社の権利として変更が可能です。 「その人が休まれると代わりがいないため、休ませない」のは十分な理由にあたります。 「日勤では有給休暇は取れる」のである以上、問題がありません。
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- neKo_deux
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> その人が休まれると代わりがいないため、休ませないように会社はしています。 会社が時節変更権を使用する場合は別にして、「この日は休まないで」って会社が「お願い」をする事自体は、問題にならないです。 どういう風に休ませないようにしていますか? 会社から帰してもらえないのなら監禁、自宅から無理矢理連れ出されるのなら拉致で、いずれも警察の管轄です。 110番通報を行って下さい。 -- > また、会社に対しての対処方法はどのようにしたらよいでしょうか? ぎりぎりの人数でやってること、業務管理が出来ていないのが問題ですので、改善を繰り返し請求してください。 請求の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録します。 必要な休暇であれば、しっかり請求を行い、休んでください。 極端な話、質問者さんが勤務日に突然事故とか病気やケガなんかになって働けなくなっても、別の要員にお願いするか、会社の管理職、社長やその家族なんかが代替の業務を行い、普通の会社ならそんな事で潰れたりしません。 その程度で潰れるんなら、本格的に業務の管理が出来て無かったって事で、全て会社の管理責任が原因ですし。 会社が時節変更権を使用するに当たっても、そのためには有給の取得によって業務の妨げになるという合理的な理由が必要で、前述のような業務改善の請求を行っていたのにも関わらず、代替の要員が配置されないのは、会社の怠慢が原因でしかありません。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。