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夜勤を強いられる地方公務員の労務条件
- 地方公務員の労務条件について、日勤勤務者が夜勤を強いられるケースがある。
- 夜勤は17:30~翌朝8:30までで、夜勤明けは非番日となるが、勤務時間中は要しないとされている。
- 夜勤における時間外勤務の手当は支給されず、勤務条件に不安定さがあると感じている。
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公務員法(地方も含む)は労基法全ての適用を受けず、現業の場合は割増適用が異なるようですが、よく分からないので一般論として。 まず、1日8時間を超えた部分は割増対象ですが、変形労働時間制を採用し、そスケジュールの範囲内(平均週40時間)であれば割増はありません。事前に決まっている夜勤に関してはこれがあるような気がします。 ただし、就業規則や労使協定必須ですので、文書が無いなら成立しません。 また、臨時の延長は変形労働に関係なく割増対象になります。 週の所定労働時間が38時間45分という事から、これを超えた部分のうち、40時間まで、1時間15分に関しては100%分の賃金(要するに所定労働時間と同率の賃金) 超えた部分について125%の賃金となります。 さらに、上記とは別に深夜時間帯、22~5時までは別に25%割増です。 時間外、内に関係なく、深夜割増は別に付けなければなりません。 時間外が深夜時間帯に入った場合は50%増しになるという事です。 休日の振替ですが、これは事前に振替日を指定できなければならず、また同一週内にできなかった場合は割増部分 (賃金125%のうちの25%だけの部分) は支給しなければなりません。 休日を指定できなかった場合は代休となります。 また、月4日の指定された法定休日に労働した場合は、割増率は35%です。 (これは時間外としての割増になります)
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深夜割増分を見ても所定労働時間より少なくなりますから問題有りません。 納得いかないなら労働組合として交渉するか転職するかですね。
補足
深夜割増分と、所定労働時間より少ない・・・ 申し少し詳しく説明をお願いいたします。 時間と 手当 の関係がどうもごっちゃになっておりまして、理解できなくなってきました。
はじめまして、よろしくお願い致します。 一言でいうと、しょうがないです。 地方公務員は、昔からの慣例?体質なので・・・ 不満なら、転職ですね。 民間の企業でも、今はどこでも、不安定です。 ご参考まで。
お礼
総務課より回答がありました。 条例を用いた説明ではなかったのですが、 17:30~0:00までは時間外労働なので、手当を支給。 0:00から8:30までは「発生しない」 という回答でした。 なぜ、支給対象ではない=発生しない のか、分かりません。 ただし、8:30からの正規の勤務となりますが、 8:30~17:30まで 非番日 という扱いだそうです。 どういう意味なのか、分かりません。
補足
>事前に決まっている夜勤に関して これは、特に勤務命令があるわけでありません。 突発的事由や、公務員の場合災害時にはコウだという法があるので、それは問題としておりません。 日勤勤務でありながら、しかも不特定の期日に、長期に渡って夜勤を強いる時があって、 夜勤を命じているのではありません。 公務員ですから、事前に労働基準監督署に相談し・・・なんて事はありませんし、 協定締結もありません。 似たような服務規程や、時間外手当て等や給与に関する条例はあるのですが、 基本的に人事院の法律が基となっていますから、本来はこのような疑義が生じる事自体が有り得ない事なんですよね。 欠員だから、あたな補充ね、いい? よろしくねー。といった具合です。 まー、本人も都合が無ければ快く引受けてくれるのですが、 時間外労働な訳ですから、処遇はきちっとするべきですし、 もちろん、こんな不安定な勤務をさせること自体が、労働に係る法に抵触していますので、 なんとかしてあげたいな。。そんな気持ちで質問しております。 休日の振替(公務員では週休日の振替といいます。)や、時間外割増は回答のとおりと承知しております。