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法人の役員が他社で請負工事
設備工事業の経理です。会社の役員で繁忙期以外の時期に仕事がなかったので、知り合いの事業主の塗装工事などの手間請け工事をしてしまいました。社長の承諾はもらっていますが、自分は事後承諾です。その時期は定期同額給与の他、一人親方と同じように事業所得がが発生してしまいますが、会社法上、法人税法上支給している役員報酬は否認されませんか?
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No1の者です。 誤解もあるので、商法上の問題は利益相反の関係になる為に、役員の場合には議事を開いて承認を得る必要があるという事です。 また税法上の否認ですが、現在税務署内で個人部門・法人部門で相互に調査が出来るよう内部改革が行われています(個人、法人部門を同フロアーに合併、窓口相談は完全予約制とし、調査官の育成と増員を行っている) ですから会社納税地と個人納税地の税務署が一緒であれば、横の繋がりで判明する可能性が高くなります。 他の方が「否認はない」と無責任な発言をされてますが絶対は無く、また個人申告さえしておけば問題がないというような楽観的な考え方は、会社に迷惑が掛かりますから定期同額給与問題は会社と良く話し合われる事をお奨めします
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- asgas
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会社ってな、株式会社か何かかい?書いてある内容だけなら、税法上の否認はねえよ。会社法上は否認の制度がそもそもねえから、否認のしようがねえ。 会社法で問題になるとすれば、あんたが競業取引をやっちまったことだな。会社から損害賠償請求される可能性があるぜ。ただ事後承諾があるっつーことは、まず問題になはらねーだろうよ。 半可通が忠実義務とか言ってっけどよ、こいつぁ競業避止義務の問題だ。(笑)別の奴の商法っつーのはいつの時代の話なんだよ。
- yosifuji20
- ベストアンサー率43% (2675/6115)
その手間請け工事の賃金を施主からあなたが直接受け取ったのならば、それは役員報酬ではありませんから問題ありません。 またあなたが従業員兼務役員である場合はその賃金は従業員部分という事で処理ができます。 役員が会社と同種の事業を個人的にすることは、会社法上の忠実義務に抵触するかもしれませんが、会社や他の役員、株主から苦情がない限りは問題になりませんので、あなたの場合は心配は要りません。
お礼
ありがとうございます。
- munorabu
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会社法上については不確かですが、商法上は役員が会社の目的となっている業について個人的に行う事が出来なかったように思います。 税法上については、その他で働いていた期間は実質に非常勤役員という事になりますから、常勤時と同様の定期同額給与額が妥当か否かという問題だけです。
お礼
ありがとうございました。来期より急ぎ株主総会で非常勤または役員からはずします。 お手数掛けました。