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有給の使い方
5年近く働く職場で、最近自身の体調不良により週3日程度の勤務になりました。 (社会保険等の加入状況は変わりなし) 出勤日が少なくなったことにより給料が減り生活困難なため 1)このような理由で出勤日以外を有給休暇を使用することはできますか? 2)使えるとすれば有給はかなり残っているが一気に使えますか? よろしくお願いします。
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> 5年近く働く職場で、最近自身の体調不良により週3日程度の勤務になりました。 > (社会保険等の加入状況は変わりなし) > 出勤日が少なくなったことにより給料が減り生活困難なため 1 労働条件が変更となったのであれば、すぐには対応しませんが「健康保険」及び「厚生年金」の保険料計算の基礎となる『標準報酬月額』の随時改定に該当する可能性があります。有給云々を会社と交渉する前に、こちらの事を確認した下さい。 2 当初からの労働日(例えば週5日)をフルで働けないので、毎週何日かの欠勤をしているのであれば、健康保険から『傷病手当金』が受給出来る可能性が有ります。有給云々を会社と交渉する前に、こちらの事を確認した下さい。 > 1)このような理由で出勤日以外を有給休暇を使用することはできますか? 多数決では有りませんが、他の多くの回答者が答えられているように、有給休暇は『出勤日』に対して行使できる権利であり、現在のシフトに於ける労働日以外の日に対して有給休暇の取得利用権は発生いたしません。 尚、会社と共謀して法定書類等には実態とは異なる内容を記載・記録を行って出勤日でもないのに有給休暇を使用するのは適法な行為ではないと思いますので、斯様な事は行わないで下さい。 > 2)使えるとすれば有給はかなり残っているが一気に使えますか? 労働基準法には連続取得日数の制限はありません。また、会社側は「業務に支障が生じる」場合を除いて、労働者から申し出のあった有給休暇を拒否できないと言うのが一般論です。 しかし『時事通信社事件』に対する最高裁の判例から考えると、↓に有りますように連続使用は無制限ではございません。 http://www.loi.gr.jp/knowledge/wplaw/wplaw04-18.html http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/031.htm
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- KEIS050162
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とても大きな勘違いをされている様な気がします。 出勤日が少なくなり、給料が減ったので、その埋め合わせに、出勤日以外の日を有給ということにして、給料を増やせないか? という主旨のご質問と思われますが、有給休暇とは、出勤しなくても賃金が貰える(給料の有る休暇日)のことなので、そもそも出勤日以外に有給休暇を使えませんので、これは無理だと思います。 仮にこれがまかり通るとすると、これは有給休暇の買取という形になり、違法にあたる可能性があります。 元の勤務状態になるべく早く戻れる様に、しばらくの間は体調を元に戻すよう時間を有効に使われるのがよいと思います。、
- kentkun
- ベストアンサー率35% (1106/3092)
こういう質問は会社へ向けてするべきです。 でも、予行演習として回答しておきます。 当方は中小企業の総務・人事担当です。 >1)このような理由で出勤日以外を有給休暇を使用することはできますか? 有給休暇を申請するのに、休暇の内容次第で許可不許可があるのが間違いです。 事前に届けをだして、特に大きな問題が無ければ原則認めることが法律で決まっています。 ですから理由はなんでもOKですが、具体的に書きにくい場合は「使用」で事足りると思います。 2)使えるとすれば有給はかなり残っているが一気に使えますか? これの回答が難しい。 現有戦力でどれだけ余裕があるかがわかりません。 当社のように、人数も業務内容も余裕があるようでしたら例えば20日を一挙に取りたい、という場合でも認めます。 最近は一部の中小企業を除いて、どこも有給休暇は認めるのではないでしょうか? でも、20日しかないから一部残しておけ、と言われるのは確実ですね。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 1)このような理由で出勤日以外を有給休暇を使用することはできますか? できません。 有給休暇は、 ・働く ・賃金を受け取る の、労務のみを一方的に免除される権利です。 そもそも勤務の必要の無い休日等に対して使用する事は出来ません。 加入している社会保険、健康保険などによっては、傷病手当金、休業補償が受け取れるケースがあるのでは。 会社に問い合わせするのが良いです。 事情を説明して副業の許可を得て、体調に支障の無い仕事を探すとか、在宅で出来る仕事なんかを探すとか。 会社から在宅で出来る勤務を割り振ってもらうとか。
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
出勤日以外に、有給休暇を使うことはできません。 (給料がもらえるわけじゃないよ)