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出勤日数が定めっていない場合の有給休暇
お世話になっております。現在、時給で働いております。有給休暇についてお教えください。 契約書には週3日以上17日勤務と労働契約をしております。実際には、週3日は働かず、月にも13ー15日程度の勤務を2年くらい続けております。 有給休暇はたとえば月に20日出勤義務があり、そのうち8割を出勤した場合に発生する、というのをどこかで聞いたことがあります。上記の私の条件の場合でも有給休暇は発生するのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
週所定労働時間が30時間未満の労働者で、月ごとのシフト表により月単位で所定労働日数が定められる労働者については、基準日時点の月のシフト表による所定労働日数を12倍して、1年間の所定労働日数に応じて付与日数を決定するのが原則のようです(但し、基準日時点の月の労働日数が極端に少ない場合は労働者の不利益になることもあるため、月ごとの平均労働日数を算出(mikippaさんの場合は14日×12倍=168日)して付与することが合理的と解されているようです)。 いずれにしても、年次有給休暇を取得する権利は間違いなく発生しますので、ここで得られた回答で自信をもって会社と付与日数について確認し合うことをおすすめします(会社との話し合いはお仲間と一緒にできれば更に良いと思います)。
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- slotter-santa
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まず、有給休暇の発生要件である「8割以上出勤」ですが、これは出勤義務日数に対する8割です。契約上17日勤務ということですが、実際はシフト制なんでしょうか?いずれにしても、労働日を毎月毎月決めているのであれば、よほどの事がない限り発生すると思われます。 次に付与日数の計算となる労働日ですが、原則としては、発生日時点での出勤予定日数から算出することになります。このケースの場合月13-15が実態ということで、これが今後も変わらないだろう、ということになれば、比例付与のうち、週3日か週4日のいずれかの所になると考えられます。
- SEEANEMONE
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こんにちは 質問者さんの場合は、労働基準法施行規則第24条の3に定められた日数となります。 参考URLで、第24条の3の表に当てはめて、有給休暇の日数を算出してください。
- bluesky32
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参考までに 現在、年172日(月14.15日、週3.4日)で働いてる者です。 派遣社員ですが今年の4月に働き始め、10月には有給をいただきました。 有給休暇の日数は7日間です。 自分でも下記URLなどで調べたんですが、本当に自分に当てはまるか心配だったのともしかして「うちは出せない決まりになってるんです」(ありえませんが^^;)な~んて言われた時のことを踏まえ「労働基準監督署」に電話して自分の労働形態が当てはまるかどうか確認しました。 獲得に向けてがんばってください!
雇用形態が パートタイムと言うことになるのでしょうか? パートタイムでも有給休暇はありますよ 東京労働局「労働基準法のあらまし」 http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-aramasi.htm こちらの「22 年次有給休暇」の(2)に記載されています 私もそこまで詳しくないのですが 10名以上の従業員がいらっしゃる会社でしたら 就業規則があると思われますので そちらとあわせてご覧になってください
お礼
みなさまご回答ありがとうございました。勉強させていただきました。