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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有給休暇について)

アルバイトの有給休暇制度について

このQ&Aのポイント
  • アルバイトの有給休暇制度について知りたいです。社会保険などには加入していませんが、有給休暇は取得できるのでしょうか?
  • アルバイトの有給休暇制度について教えてください。給与明細には有給休暇が記載されていますが、実際には使用できないのでしょうか?
  • アルバイトで有給休暇を取得することは可能なのでしょうか?社会保険には加入していないため、少し不安です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#223804
noname#223804
回答No.1

はじめまして え~っと 1)の<アルバイトで有給休暇はあるのか?> ですが あるといえばあります、ないといえばないです この違いは一概にアルバイトで一括りしてない会社です 月間、何十時間勤務、何日勤務。年間も同じく勤務時間と勤務日でしょう そこで労働基準法に定めてある日数が有給となるでしょう 2)の<アルバイトで有給休暇があるとしたら> ですが お給料明細書に有給休暇の欄がありそこに提示しされた日数は使えますが ただしご質問の始めのような「体調不良」での急な使い方は やはりどこの会社でも無理に等しいと思います 有給休暇はある程度のきちんとした理由のもとに使うことができるものであって 殆ど認められず会社が残業手当として買い求めるのが普通だと思います 冠婚葬祭は別ですよ! 余談ですが 昔は有給休暇使わせずためて期限切れで無しにすることもありましたよ

poyoyonwao
質問者

お礼

参考になりました! ありがとうございました@

その他の回答 (2)

  • ikuchan250
  • ベストアンサー率24% (1063/4275)
回答No.3

採用時の契約書を確認しましょう。 個人的には給与明細に有給15日と枯れているので 取れない方がおかしいと思います (ないならないで、書くなって、契約書を確認してね) 契約書を確認しておかしかったら労働基準監督署に確認しましょう。

poyoyonwao
質問者

お礼

契約書確認してみます@ ありがとうございました@

noname#176157
noname#176157
回答No.2

有給休暇は法律に明記された労働者の権利です。 年次有給休暇などで検索すればいくらでも解説がでてきます。 資格があるにもかかわらず取得を拒否されるようであれば、監督官庁に相談するなどして見ましょう。

poyoyonwao
質問者

お礼

労働者の権利! 監督官庁に相談してみます。 ありがとうございました^^

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