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有給について

有給について知人から相談を受けました 知人はある派遣会社で派遣社員として勤めています 有給休暇制度があり10日前後もらっているとの事 基本は土日祝休みの月~金 出勤です 上記の条件で働いていて有給休暇をとっても良いのは 月2回 休みの日(土日)だけなのです ※休みの日に有給を当てて出勤日数を増やす 平日に有給をとれないのは違法ではないのでしょうか? 体調不良等で有給が使えなくて欠勤になり、時給が下がるのはおかしくはないのですか? 詳しい方よろしくお願いします

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noname#26306
noname#26306
回答No.3

私も派遣です 派遣の有給は派遣会社からもらってるはずです(派遣先ではなく)だから土日に有給ではなく休日出勤扱いのはずです。ただ紹介される前にその会社の条件によることがあります。たとえば土日祝日が休みでない会社で月6日(6日か8日かそれはわからないが)好きな時に休める(ローテーションで月初めに決めている)みたいな会社は土日でも休みではないから有給になります。でも質問者さんの友人は土日祝日お休みって話で入ったんですよね?契約書もそうなっているのですよね?だとしたら担当者に言って有給を取らせて(平日に)もらうといいですよ。有給のお金払うのは派遣会社です。

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  • origo10
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回答No.8

 年次有給休暇については、労働者は時季指定権を行使でき、会社は業務に支障がある場合等に時季変更権を行使できます。  会社に年次有給休暇の拒否権や許可・承認の権利はなく、年次有給休暇の時季を変更することができるだけです。(労働者は年次有給休暇取得について理由を答える義務はありませんが、会社が時季変更権行使の可能性を検討するために尋ねることは可能といわれています。)  詳しくは下記のURLを参照してください。 http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1431/C1431.html(年次有給休暇) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu3-2.html(年次有給休暇) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau17.pdf(年次有給休暇) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A133.pdf(年次有給休暇) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/05-Q02B1.html(年次有給休暇) http://www.hou-nattoku.com/shokuba/kyuka5.php(年次有給休暇) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BA53/tobu_hp/soudan/soud_08.htm#q3(Q7-3 年次有給休暇) http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/rodojikan/yukyukyuka.htm(年次有給休暇) http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei02.html(年次有給休暇) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa02/qa02_09.html(年次有給休暇と賃金カット) http://www.jassa.jp/association/advice/example/index.htm(派遣社員と年次有給休暇) http://www.jassa.jp/association/advice/example/index.htm(派遣社員と年次有給休暇) http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa3088.htm(派遣社員と年次有給休暇) http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa3090.htm(派遣社員と年次有給休暇) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=5243(改正労働基準法の施行について (昭和63年1月1日:基発第1号、婦発第1号 4 年次有給休暇 (4) 年次有給休暇の取得に伴う不利益取扱い)) http://www.campus.ne.jp/~labor/q&a/ww32index.html(年次有給休暇Q&A 32-26) (32-26 厳密には労基法第39条は、使用者のどういう行為に対して違反が成立するか 労基法第39条第1項は「使用者は・・有給休暇を与えなければならない」と規定しているが、その実態は「休暇の付与義務者である使用者に要求されるのは、労働者が権利として有する有給休暇を享受することを妨げてはならないという不作意を基本的内容とする義務にほかならない。」(S48・3・2最高裁第二小法廷)と解されている。 従って、違反となる使用者の行為は、労働者の請求する時季に所定の有給休暇を『与えない』ことである。  具体的には、「・時季変更権を行使する正当な事由がないのに時季変更を求めた場合」、 「・労働者の指定した日に出勤を命じた場合」、「・休暇を与えた場合でも所定の賃金支払日に年休取得に係る日の賃金を減額して支給する場合」に、労基法第39条の違反が成立する。  違反に対する罰則は6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金である。  なお、年休に対する賃金の支払を行わない使用者に対しては、労働者の請求に基づき裁判所は付加金の支払を命ずることができる(労基法第114条)とされている。)  また、次のような行政解釈も示されています。 【派遣労働者の時季変更権】  派遣中の労働者の年次有給休暇について、労働基準法第39条の事業の正常な運営が妨げられるかどうかの判断は、派遣元の事業についてなされる。派遣中の労働者が派遣先の事業において就労しないことが派遣先の事業の正常な運営を妨げる場合であっても、派遣元の事業との関係においては事業の正常な運営を妨げる場合に当たらない場合もありうるので、代替労働者の派遣も含めて派遣元の事業の正常な運営を妨げるかどうかを判断することになる。(昭61.6.6 基発333号)  「労働義務のない日について年次有給休暇を請求する余地がないないことから、~、年次有給休暇請求権の行使ができないと解する。」(昭24.12.28 基発1456号、昭31.2.13基収489号) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/manual/dl/13.pdf(派遣社員と労基法の適用) http://www.pref.aichi.jp/rodofukushi/horei/17roudouhou/49.pdf(派遣社員の権利)  上記行政解釈等では、派遣元が年次有給休暇に関して責任を負うことになっていますので、派遣元に違法行為について改善を求め、改善されない場合は労基法違反として労働基準監督署に申告(労働基準法104条)や相談、派遣業に関する許可等行っている労働局需給調整事業室への相談等が考えられると思います。 http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/(労働局) http://www.campus.ne.jp/~labor/kankatu.html(労働基準監督署) http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html(労働基準監督署)

回答No.7

完全に違法だと思われます 会社側は有給の申請がった場合それを拒否する権限はありません できるのは適切な時期へ変更させることだけです(特別な理由がない限りこれも認められません(単に忙しいという理由だけではだめ)) 有給とは労働日の労働を免除されるというものなので休日に取らせることは当然できません

  • grindcore
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回答No.6

結論から言えば、違法です。 そもそも、年休とは通常の労働日の労働を有給で免除されるというものなので、 そもそも本来の休日である日に年休を使うということ自体がおかしな話なのです。 更に、年休権の行使に関して使用者側は原則として口出しできないので、 年休を使用可能な日を限定するということも駄目なのです。 >体調不良等で有給が使えなくて欠勤になり、時給が下がるのはおかしくはないのですか? この場合、当日朝、出勤直前になって「今日は調子が悪いので有給を使って休ませてください」といっても、 さすがにそこまでいくと権利の濫用であり、普通の会社でも認められない可能性もあります。 また、この場合に給料が支払われないのは、「ノーワーク・ノーペイの原則」により、当然とされますので、 なんらの違法性はありません。

回答No.5

>月2回 休みの日(土日)だけなのです ※休みの日に有給を当てて出勤日数を増やす 平日に有給をとれないのは違法ではないのでしょうか?  その通りだと思います。 まず、「休日」と「休暇」の違いを理解する必要があると思います。 休日とは、もともと「休み」として定められている日。 (出勤日ではない日、週休という言い方も) 休暇とは、本来ならば出勤予定の日に休みを貰うこと。 平たく言いますと大体こんな感じです。 このような点から考えても、有給を休日に消化して処理していることはおかしいですよね。 制度の趣旨から考えても、本来ならば出勤予定の日に有給休暇を取得して休むのが当然だと思います。

  • Massy57
  • ベストアンサー率39% (242/615)
回答No.4

もう一つ内容がよくわかりませんね。 もちろん平日に有給休暇がとれないのは違法ですから、労働基準局にご相談されれば、何らかの解決策が出されると思います。 ただ月二回休みの日に有休を取るということが、社員にどんなメリットがあるのでしょうか。出勤日数が増えるとありますね。また週日に休むと欠勤になり、時給が下がるとあります。多分週日に休むと出勤日数がへり、出勤日数と時給とが連動しているのでしょうか。それなら欠勤した月に休日の有休を取ると、出勤日数が稼げて時給は変わらないのでは。さらに休日出勤ということで休日割り増しがもらえるのではないのでしょうか。案外社員にとって旨味のあるのではないでしょうか(勿論月2回しか有休が取れないという縛りはありますが)。 有給を会社が買い上げていることになりますが、これも労働基準法で禁止されている行為のはずではありますが。労働基準局に相談されるとこの制度も是正せよと指導があるはずです。年間8時間×10日×1.4(休出割増率)=112時間/年 時給を1,000円とすると11万2千円のボーナスがなくなるとこまる方も同僚にはおられると思います。基準局に相談される際には、慎重に対応された方がよいのでは。

  • akio_myau
  • ベストアンサー率34% (515/1480)
回答No.2

十分おかしいと思います。 労働基準監督署に相談してみてはどうでしょうか。

回答No.1

違法です。 労働基準監督署に密告してあげましょう。