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欠勤後の年次有給休暇について

初めて投稿させていただきます。勤続12年の正社員です。 2009年度(1月ー12月)に有給休暇を20日頂きましたが、今年妊娠し、体調不良や検診等で付与された有給は全部使い果たし、それでも足りずつわり等の体調不良のため更に10日欠勤しました。 また、11月より切迫流産疑いで、医師より休業措置の診断となり、11月ー12月は休職することとなりました。 職場からは、「2009年度の出勤率が8割に足りなくなるため、2010年の有給休暇付与はありません」との回答でした。 (就業規則は、法律に準じている職場で、1月付与です)。 そこで質問です。 通常なら20日頂ける2010年度の有給休暇ですが、出勤率が足りない場合は、1日も付与されないのでしょうか? また、欠勤・休職が妊娠による体調不良の場合も、考慮されないのでしょうか? どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教示ください。 どうぞ宜しくお願いいたします。 (なるべくお早くご回答いただけますと、大変助かります・・・)

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

8割の算定には、年間(初年度なら6ヶ月)の勤務すべき所定出勤日数(365日から所定休日や、事業主の責めのある休業をさし引いた出勤義務のある日)が分母に、実際の出勤日数が分子にきます。 年次有給休暇、産前産後休業、労災休業、育児介護休業(休暇)は、すべて出勤日扱いです。(ただし年休を使い切った後の欠勤は出勤考慮しなくても不当でありません) 何割出勤になったのか算出根拠を職場に聞いてください。就業規則とはいえ、法の基準を下回ることはゆるされません。 なるべくパートに応じた日数付与を奨励はしているのですが。

  • Cmi
  • ベストアンサー率36% (132/364)
回答No.1

>1日も付与されないのでしょうか? 有給休暇は8割以上出勤した人に与えられるものです。 会社によっても違いますが、出勤が8割に満たない場合は0でも問題ありません。 >欠勤・休職が妊娠による体調不良の場合も、考慮されないのでしょうか? 会社の就業規則を確認しましたか? 特に定められていなければ考慮されないものと思います。 条件の良い会社では産休は全て有給扱いとなり、更に出勤率の計算に含まないというところもあるようです。

linlin2009
質問者

お礼

Cmiさま、ありがとうございます。 参考にさせていただきます。 もう一度、就業規則、内容を確認してみます。

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