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借入金利子は所得?
- Aさんの平成23年分の所得の状況を考慮し、総所得金額を求める問題です。
- 借入金利子は所得に含まれるのか、という疑問を提示しています。
- 解答は実際には670万円であり、借入金利子は所得として算入されます。
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質問者が選んだベストアンサー
この場合、借入金利子20万円が必要経費にならないからです。 借入金利子は原則として必要経費になります。しかし不動産所得が赤字で、その赤字の内訳が土地等を取得するために要した負債の利子である場合は、その負債の利子の額に相当する部分の損失の額は生じなかったものとみなされ、他の所得金額との損益通算はできません。↓参照 この規定が適用されているためお書きのとおり、2の670万円が正解となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm なお、この規定はバブル期に土地投機を沈静化されるための措置だったと思います。
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- hata79
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支払った利息が、支払者の所得になるという理屈ではありません。 常識的に考えれば経費になるものです。 上記の問題で20を足すのは、損益通算をする際には、不動産を借入金で取得した場合の利息は「マイナス要因を形成してても、損益通算額に加えない」としてるからです。 「え?なんで?」といいたくなるような法令なのですが、理由は色々考えられます。 一つとしては「サラリーマンがマンションをローンで取得して、損益通算を受けることで還付金を受け取る」というやり方が、お上の逆鱗に触れたのです。 怒った政府は「金を借りてマンション経営するのはいいが、借入金の利息を損益通算させることは許さん」としました。 損益通算という制度を財テクの道具のようにされては、世間に申し訳がないということでしょう。 なお「50万円のうちに20万円の利息支払い額が含まれてる」のですから 700万-50万-20万=630万という計算は明らかに「二重控除」になってしまい、誤りです。
お礼
所得になるわけではないのですね。そういう理由があるのですね。 ありがとうございました。大変参考になりました。
お礼
不動産所得の損失のうち土地取得のための借入金の利子は 損益通算の対象とならない損失にならないから670万になるのですね。 ありがとうございました。