同じ利子でも、社債の利子は利子所得、学校債の利子は雑所得・・・
こんばんは。細かい法律用語、専門用語を端折った文章になっていますこと、予めお断りして失礼いたします。
所得税では、公社債の利子を利子所得として、学校債の利子を雑所得として扱う、と教わるのですが、これに関していくつか疑問があります。
(1) 改正前商法では社債の発行は株式会社にしか認められていませんでしたが、かたや学校債の発行が認められるための要件は昔も今も何かあったのでしょうか。会社にはかつて株式会社、持分会社、有限会社があったように、学校法人と言ってもピンからキリまでありますので。
(2) 利子所得は源泉分離課税がなされますが、同じ利子でも学校債の利子は雑所得を構成し、源泉分離課税がなされないのは何か理由があるのでしょうか。
* ただ単に所得税法の条文で、「利子所得とは、公社債の利子、・・・」と定められているだけであり、学校法人その他非営利法人の発行する債券の利子は含められていないからなのでしょうか。
* あるいは、公社債、特に営利法人である会社には源泉分離課税という課税制度を適用するのが容易であるシステムか何かが実はどこかにすでに整備されてあって、これに対し非営利団体にはそのようなシステムがないのでしょうか。しかしそうすると公債の発行目的、資金調達目的も営利目的かどうかが若干問題になってくるような気がいたします。
* 無利子の学校債が多いこと、学校債は償還されずそのまま寄附金になってしまうことが多いこと、なども理由の1つなのでしょうか。
元はと言えば、公認会計士試験の租税法を学ぶにあたり、学校債の利子を利子所得と思って間違えたり、利子所得に該当する「~~の収益の分配」を配当所得と思って間違えたりして、複雑で何かよい覚え方がないか悩んでいるうちに湧き上がった疑問です。理由や趣旨などを深く考えずに丸暗記するほうが早いのかもしれません。実際にこの度の質問を投稿するにあたってあれこれ疑問を拾い集めようとしているうちにいつの間にか覚えてしまった感もあります。
これから学習されようとしている方のためにも、理由や趣旨、制度の整備状況を教えていただきたく思います。(1)なら答えられる、(2)のその理解は間違っている、などの部分的な指摘でもかまいません。どうぞよろしくお願いします。
お礼
早い回答ありがとうございます。 迷いが解けました。