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確定申告(不動産所得)の修正申告が突然来ました。
数年前にマンションの1室(50m2未満)を投資用として購入し、平成15年から青色申告をしているのですが、 平成17年から個人の青色申告者の事業者における青色申告特別控除額の改正により、複式簿記による記帳のある者は55万から65万と控除額が割増になったかと思いますが、 平成15.16年度は55万の控除額で申告をしており(受領済) 平成17年は65万の控除額で申告をしたところ、 本日、税務署から以下の通知が届きました。 青色申告特別控除の不動産所得について、建物の貸付が事業的規模(アパート、貸間については、独立した室数が10室以上、独立家屋については5棟以上)でないので、65万円の控除は出来ません。 従って、10万円の控除額への修正申告が必要のようです。 お尋ねしたいのですが、いつから不動産所得の青色申告特別控除(複式簿記による記帳のある者)についての建物の室数等の基準があるのですか? (以前からこのような基準がある場合、平成15.16年度は間違って申告したことになると思いますが、今からどのようにすれば良いのですか?) それとも平成17年4月控除額を改定した時点で、新たにこのような基準を追加したのですか? どうか助けて下さい。 よろしくお願いします。
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お礼
>10室以上・5棟以上でないと事業ではないというのは税務署の一方的規定であって法律ではなく、しかも通達でも絶対とは言っていないんですから。 丁寧に説明していただいて、本当にありがとうございます。最初の確定申告の時、青色申告の決算の手引きを一通り目を通したのですが、そのような規定が書いてなかったので、全く知りませんでした。 一度税理士に相談した方が良いのでしょうか。