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住宅借入金(所得)等特別減税について

 私は個人事業主、といっても建設関係の請負を一人でしていますが、平成11年12月に住宅を買い換え、確定申告(白色)で所得税の計算で売買による赤字が出ましたので、その年の所得税は0円でした。  その赤字分は次の年に繰り越せないのですか?  住宅にかかる事業と居住の割合は2割事業、8割居住にしています、ですから借入金の8割を「住宅借入金(所得)等特別減税」に計上しています。

みんなの回答

noname#211914
noname#211914
回答No.2

直接的な回答ではありませんが、国税庁の以下の参考URLサイトは参考になりますでしょうか? 更に、税金関連の掲示板もありますので、そちらでも相談されては如何でしょうか? 「税金・会計・金融のBBS」 「税務経理110番」 ◎http://www.telepocket.net/rent/bbs/mkgif/mkgif.cgi?110banhttp://www.telepocket.net/rent/bbs/mkgif/mkgif.cgi?110ban いずれも専門家およびその卵の方が親切に回答してくれますので、こちらでも相談されては如何でしょうか? ご参考まで。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/
noname#24736
noname#24736
回答No.1

譲渡損失の繰越については以下の規定があります。 個人が自己の居住用財産を買替えた場合、その譲渡資産に損失が出たとき(譲渡した年の給与所得や事業所得等の他の所得と損益通算しても控除しきれなかった損失があるとき)は、次の全ての要件を満たす場合に限って、その譲渡した年の翌年から最長3年間にわたって譲渡損失の金額が総所得金額から繰越控除される。 尚、この繰越控除は住宅ローン控除との併用が認められている。 この規定に該当すれば、繰越控除が認められます。 文面からは詳細がわかりませんので、下記のページで該当するか確認してください。 不明な場合は、詳細を補足してください。 また、 >ですから借入金の8割を「住宅借入金(所得)等特別減 >税」に計上しています。 この意味がわからないのですが・・・。 http://www.ofuco-c.co.jp/sonkurikosi.htmh ttp://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/sisan/sisan03.htm

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