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個人事業者(不動産所得)銀行預金の利子
サラリーマンで、マンション経営を始めたものです。 不動産所得用に銀行の通帳を専用で作成したのですが、 2月に利子がつきました。100円未満ですが。 これは、事業で発生した収入になるのでしょうか。 それとも、事業主貸や、事業主からの借入金として 処理できるのでしょうか。 もし、収入として勘定を作成するのだとしても、 源泉分離で、税金は払っているので、損益に影響はないはずですが・ ・・・税務申告ではどうあつかうのでしょうか。法人のように、営業外利益をたてるのかしら・・・ こういう利子の取り扱いはどうなるのでしょうか。
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- kamehen
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回答No.1
預貯金の利子については、所得税では利子所得として、もらう時点で源泉徴収され、それによって課税関係が完結しますので、別で所得として申告する必要はありませんので、事業所得の帳簿上では、「事業主借」で処理されれば良い事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1310.htm ご参考までに、お書きになられている通り、法人であれば、収入として計上すべき事となります。 便宜上、所得税が源泉徴収されていますが、法人としての収入となりますし、源泉徴収された所得税も、法人税の前払いとして申告書上で控除できる事となりますので。
お礼
ありがとうございます。事業主借で、対処します。