• 締切済み

退職した会社から社会保険負担分を支払えと電話が

1月に入社、すぐに酷いパワーハラスメントに遭い、翌月の2月にメンタルクリニックの 診断書を提出して休職しました。 更に次の月の3月に電話で退職の意向を伝え、退職となりました。 つい先日、退職した会社の人事部から電話があり、 実質働いていなかった分の3月の社会保険の費用を会社が負担しているので、 それを払ってほしい、金額は4万数千円、とのことでした。 これは支払わなければならないものですか? もう退職済みですが、在職中、クリニックの主治医からは、労災申請したい位だね、 と言われていたほどで、精神科に入院寸前の状態でした。 傷病手当だったか何かの話もあったようですが、申請はしていません。 と言いますか、当時はもう正常な精神状態ではなく、自殺願望さえあったほどで、 記憶も曖昧で、何が何だか覚えていません。 必要でしたら、分かる限り補足します。 ご回答、アドバイスを頂戴できますと幸いです。

みんなの回答

  • koiyoshi
  • ベストアンサー率34% (153/449)
回答No.9

今回の件、質問者様は会社側へ支払う義務が有ります。 退職日までの期間(=在籍期間)、労使折半で社会保険費用を負担し、会社は労働者の給与から労働者負担分を控除します。但し、休職期間は給与が発生していないので、会社側は労働者負担分を立て替えていた、という事なので、会社が立て替えていた分は支払い義務が有る、という事です。 支払い義務が有りますので早急に支払いを完了させて、新たな気持ちで次の仕事を頑張られるのが望ましいと思います。

somei-yoshino
質問者

お礼

ありがとうございます。 3月末日になってしまったのですが、それより以前から退職は申し出ていたのに、 連絡なしで、こちらから退職を催促して、やっと手続きをしたという状況です。 退職を急いだのは、4月からの勤務(非常勤)が決まったからなのですが、 会社側の退職手続が止まってしまったのに不信感、悪意を感じます。

  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.8

労災とか休職とか関係ありません。関係あるのは、いつ辞めたのかという一点だけです。3月31日退職なら3月分まで負担します。会社負担分は会社が負担します。立て替えているからと言っているのでは?それにしても、言ってくるのが遅いのはどうしてなのでしょう。

somei-yoshino
質問者

お礼

ありがとうございます。 3月末日になってしまったのですが、それより以前から退職は申し出ていたのに、 連絡なしで、こちらから退職を催促して、やっと手続きをしたという状況です。 退職を急いだのは、4月からの勤務(非常勤)が決まったからなのですが、 会社側の退職手続が止まってしまったのに不信感、悪意を感じます。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.7

> つい先日、退職した会社の人事部から電話があり、 > 実質働いていなかった分の3月の社会保険の費用を会社が負担しているので、 > それを払ってほしい、金額は4万数千円、とのことでした。 > これは支払わなければならないものですか? ご質問文だけではわかりかねますので、次の2点を確認して下さい。 1 退職日は「3月30日以前」OR「3月31日」  ⇒3月31日であれば、3月分の社会保険料が発生いたします 2 元勤め先の社会保険料控除タイミングは「前月分を当月控除(法律に従っている)」OR「当月分を当月控除」  ⇒「前月分を当月控除(法律に従っている)」であれば、本来3月に支払う給料からは『2月分+3月分(上記の判別で3月分が発生している時)』の社会保険料控除となる  ⇒「当月分を当月控除」であれば、本来3月に支払う給料からは『3月分(上記の判別で3月分が発生している時)』の社会保険料控除となる。 人事からの電話の言葉尻を捕まえている訳ではありませんが、例えば、退職日が3月30日以前であれば確認事項1番により、3月分の社会保険料は発生しません。更に、欠勤等により給料が支払われていないのが正しい状態であれば、雇用保険料や所得税(源泉税)の控除も発生いたしません > もう退職済みですが、在職中、クリニックの主治医からは、労災申請したい位だね、 > と言われていたほどで、精神科に入院寸前の状態でした。 仮に労災で休んだとしても、健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格を有したまま月末を迎えるたびに、健康保険料及び厚生年金保険料は発生いたします。

somei-yoshino
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.6

う~ん、ひょっとしてこれって会社負担分の社会保険料を、労働していない社員分を何で払うんだ、お前が労使両方分払えといってきているんでしょうか? その辺が曖昧ですので何とも言えませんがご自分の社会保険料は既に給与から控除されているのでしたらこれ以上払う必要はないと思います。 会社の言い分がどういうものなのかをまずはっきりさせては如何でしょうか?

somei-yoshino
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.5

社会保険料の支払いは、普段は給料から控除されていることからご自分で支払う、という認識が薄いのだと思います。 しかし、退職ではなく、休職の場合は収入はなくても社会保険料の請求は発生します。 従って体調や精神状態に関係なく、こういう場合は支払うことが当然です。 この社会保険料の請求の件と、会社内でのハラスメントの問題は全くの別問題です。 同様に「労基署」は社会保険料の支払い問題には全くの無関係です。

somei-yoshino
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

>これは支払わなければならないものですか?  ・退職日がいつかに依ります  ・3月末日(3/31)退職の場合は、支払う必要が有ります   但し、会社負担分は支払う必要は有りません・・自己負担分だけです   (>実質働いていなかった分の3月の社会保険の費用を会社が負担しているので、それを払ってほしい、金額は4万数千円、とのことでした     ・・その金額が3月の1ヶ月分なら、その半分をお支払い下さい     上記は前提として、1月分、2月分を支払われていること)  ・3月末日前に退職したのなら(3/10とか、3/15とか、3/30とか)   保険料自体はかかりませんから3月分の支払は発生しません   (上記は前提として、1月分、2月分が支払われていること)

somei-yoshino
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.3

こんにちは。 残念ながら、質問者様の在籍期間がある以上、企業側は就業されている期間として立替支払をしていますので、従業員として休んでいたとしても、いかなる環境でも支払いする義務があります。 無保険で医療行為を受けるより得があるはずですし、国民として支払する義務を負っているのも理解して頂く必要があります。 例えば半年も、のらりくらりと辞めるとも言わないでいると、とても大きな請求を会社側から受けますので注意が必要です。企業側は不当解雇とも言われたくないので、せっせと支払続けているんです。

somei-yoshino
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • E-FB-14
  • ベストアンサー率14% (401/2862)
回答No.2

「労働基準監督署」詰めて「労基署」へ相談をした方が宜しいかと思います。 お近くの労基署へ行ってください。

somei-yoshino
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • nrhp618
  • ベストアンサー率20% (164/817)
回答No.1

休職していたとしても、在籍していた以上、請求全額の支払義務は当然あります。 質問者自身の体調が悪かったなどは、一切無関係なことに過ぎません。

somei-yoshino
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A