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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:休職後の退職。保険や傷病手当金について。)
休職後の退職。保険や傷病手当金について。
このQ&Aのポイント
- 休職後の退職についてのベストな方法は何でしょうか?
- 退職する際に有給を使えず、傷病手当金は退職後に申請することになります。
- 退職をすぐに伝える場合は、国民健康保険などに切り替える必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
あれ?前の続きじゃ無いんですね。 年休日数が残っているなら使えますよ。退職直前に消化するのはごく当たり前の事です。 病気休暇によって出勤率を満たせませんから新規の付与は無いかもしれませんが、古い分が残っているなら使えます。 傷病手当金も可能ですが、あくまで健保組合が支給を決定しますので、医師の診断内容によっては拒否される場合もあります。あとから出ないとなると痛いので、なるべく在職中に1回はもらっておいた方が無難という事です。もちろん、連続3日の欠勤など、在職中に要件を満たす事も必須です。 申請期間に関して制限はありませんので、1週間だけで1回目の請求を出してもかまいません。手続き回数が増えて手間なだけです。
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- simotani
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回答No.2
離職当日の傷病手当金受給が離職後継続給付の絶対条件です。 従って在職中に3日連続欠勤の待期を完成させておく必要があります(同一傷病では初回受給開始日から18ヶ月の不変期間が受給限界であり、その後は障害厚生年金の支給判定に移行します)。 尚初回受給した健保からの支給通知を添付すると新しい健保でも引き続き残りの期間の受給は可能です(初回受給の保険証の被保険者期間が満1年以上ある場合に限り離職後継続給付の対象です)。 敢えて有給休暇を取得して今回の受給を見送る(18ヶ月の起算を遅らせる)事は可能ですが、その場合に新しい会社で1年以上働けないとなれば傷病手当金離職後継続給付は受けられません。勿論離職から2年が請求時効ですから遡り請求は一応可能ですが「前の会社に欠勤証明を依頼する必要」があり、これが可能かどうか次第です。