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退職後に会社宛に傷病手当申請可能ですか

教えてください。 退職後(健康保険喪失後)でも、傷病手当を会社宛に申請できるのか教えてください。 以下、各期間となります。 ・休職期間:11月1日~12月31日 ・退職日:12月31日 (傷病手当の申請) ・申請済:11月1日~11月30日 ・未申請:12月1日~12月28日 未申請期間分を申請したく、 12月28日に医者から必要記入事項を記入してもらう予定です。 退職手続き後に傷病手当の申請書を送付することとなってしまいます。 しかも年末年始ということもあり、28日に送付しても年明け?!に届くのかなと・・・ このような場合でも対処していただけるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • KEN_2
  • ベストアンサー率59% (930/1576)
回答No.5

ANo.1です。 加入されているのは、協会健保(中小企業向け)でしょうか? それとも**健保組合(大企業向け)でしょうか? 健保は国民健康保険と大きく異なる場合がありますので良く検討ください。 もし、現在の健保から国民健康保険に加入すると、昨年度の収入から保険料が算出されるので保険料が跳ね上がる可能性があります。 自冶体によっては、退職者用に格安な特別保険料が適用される制度を採っている市町村もありますが、ごく一部の市町村です。 国民健康保険の加入は2週間以内に手続きしないと、ペナルティで質問者さまが不利益を被りますのでご注意ください。 協会健保・健保組合であれば、任意継続が可能で、今後も傷病手当を受けられるのであれば任意継続をお勧めします。 1年とか2年間の任意継続の制限がありますが、一般に退職直後の国民健康保険の保険料は高額になります。 任意継続の保険料は全額自己負担になりますが・・・ (今までの本人分+会社負担分を加算した額) ◎協会健保 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/1.html 平成22年度の保険料率 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,131,586.html ◎**健保組合 任意継続被保険者になることができるのは退職日までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間があるときです。 加入申請は健保組合へしますが、その期限は資格喪失日から20日以内となっています。 なお、傷病手当金を請求する先は会社ではなく健保ですが、会社の総務部門が窓口業務を代行していますので、会社経由で健保へ請求しておられるとか思いますので、会社へ申請する形になっていると判断します。 

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

話が見えませんね。 >診察代を3割負担にするためです。 来年からですと、保険が喪失してしまうため全額負担となってしまいます。。。 疑問1:退職後の健康保険はどうするつもりですか? >給付期間については今月で終わりです でも >・休職期間:11月1日~12月31日 ということは傷病手当金は11月からの支給ですね。 疑問2:それで傷病手当金の対象となった病気やけがは直ったのですか? 傷病手当金は支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 つまり傷病手当金は病気やけがが治っていなくて就労不能であれば、退職後も継続給付と言う形で受給することは可能です。 疑問3:ですからこの継続給付を受けないのかと言うことです? 疑問の1と2と3がはっきりしないので、はっきりした回答も出来ないのです。

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.3

退職後は何の健康保険にも加入されないのでしょうか? 現在の保険を任意継続するか、国民健康保険に加入しなければなりません。 現在の健康保険組合の被保険者期間が1年以上であれば、継続して傷病手当金の受給が出来ます。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>退職後(健康保険喪失後)でも、傷病手当を会社宛に申請できるのか教えてください。 傷病手当金を請求する先は会社ではなく健保です。 >このような場合でも対処していただけるのでしょうか? 傷病手当金の時効は2年ですから、十分間に合います。 >・未申請:12月1日~12月28日 未申請期間分を申請したく、 なぜ12月1日~12月31日ではないのでしょうか? 継続給付を受けることはないのでしょうか?

ponzuman
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 いろいろとご指摘ありがとうございます。 給付期間については今月で終わりです。 12月31日までの申請のほうが良いのでしょうか? 医者に申請書を記入してもらうのに、 健康保険が有効の期間内(~12月31日)で申請がしたいんです。 また、病院の営業日28日までですので、28日までと考えていました。

ponzuman
質問者

補足

お礼の内容ですが、わかりにくくてすみません。 >健康保険が有効の期間内(~12月31日)で申請がしたいんです。 診察代を3割負担にするためです。 来年からですと、保険が喪失してしまうため全額負担となってしまいます。。。

  • KEN_2
  • ベストアンサー率59% (930/1576)
回答No.1

退職後(健康保険喪失後)でも、傷病手当を会社宛に申請できます。 >・退職日:12月31日 ですので受給資格がありますので、申請してください。 健保などでもそうですが、事務書類の締め切りが当月末で、翌月書類請求し翌月清算のケースが普通ですので、退職日までの期間は傷病手当対象期間となり申請書を送付すると受付処理されます。 *なお、年末・年始の長期休暇期間に入りますので、清算が少し遅れると思えます。  

ponzuman
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 申請できるということで、安心しました。 年末年始はしかたありませんね。。。

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