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月末に退職した時の厚生年金、社会保険は会社が払ってくれてるの?

 先月の7月31日付けで会社を退職しました。前職は月末締めの翌月の25日に給料が支払われるのですが、8月の25日に銀行に行ったら給料が振り込まれていませんでした。振り込まれていないと言う事は前月7月分の社会保険料、厚生年金のお金を会社が払っていないと言う事になります。これは労働基準法に引っかかるのではないですか? 前職の会社の7月の勤務形態は22日勤務して9日の休日がありました。給料がゼロと言う事自体おかしいのですが。 私が7月31日まで在職していた証明書類はあるので証拠はあるのですがどのようにするのがいいでしょうか? (7月まで在職していたら通常は8月に支払われる給料で社会保険、厚生年金を支払わなければならないと思ったのですが?)

みんなの回答

  • evo4_
  • ベストアンサー率41% (5/12)
回答No.3

専門家ではないですが労務系のシステム開発者です。 まず、給与規定が不明確なので推測することを書きます。 あくまで推測ですので最終的には会社に問い合わせて聞く方が良いと思います。 以下、給与が振り込まれなかった場合を推測したケースです 1.マイナス支給者としてあがった  貴方の支給金額より社会保険や住民税雇用保険料が大きくて支給額より差し引くと支給額が0円以下になった。(マイナス値になっている場合は別途、会社より請求がくるはずです) 2.前月末締めとは残業代のことであり、基本給とかは当月分支払っている場合、前月残業しましたか?残業が無ければもちろん支給されません(イメージでは、前月の勤怠で残業を支払うけど、基本給等は当月のものを支払っているよというケースです)もちろん少なければ1.に該当します。 後ほかにもありますが、有力なのは上記二つにだと想像します。 ちなみに末日退職は次月も給与より社会保険を取られますが、末日前日は社会保険非対象となりますので取られません、結局取られるのですけどね。。少し気分が違いますよね。

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.2

>これは労働基準法に引っかかるのではないですか? 関係ありません。厚生年金保険法、健康保険法については、保険料は事業所が保険者(社会保険事務所等)に払いますし、保険料は社員全員の一括ですので、会社は貴方様の分を意識することはありません。結果として会社が保険料を保険者の請求どおり払っているはずですので、これも法律上問題ありません。しかしながら、後日会社が直接貴方様の自己負担分を請求してくることはあります。これは、会社との直接の債権債務関係ですが、払わなければならないものです。 >前職の会社の7月の勤務形態は22日勤務して9日の休日がありました。給料がゼロと言う事自体おかしいのですが。私が7月31日まで在職していた証明書類はあるので証拠はあるのですがどのようにするのがいいでしょうか? 7月の労働に対する給与が払われていないなら、直接会社にどのようになっているかご確認ください。もし本当に会社が給与支払をしないなら、これこそ労働基準法違反です。労働基準監督署に相談することがいいと思います。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

賃金が支払われていないことは労働基準法の問題ですが、健康保険料や厚生年金保険料は健康保険法や厚生年金保険法の問題です。 会社によっては、当月支給の給与から当月分の保険料を天引きするところもあります。 つまり、7月支給の分で7月分の天引きがあったのかも……。(現在のところ、そうでないとは言い切れない) 支払われたかどうかは社会保険事務所に訊いてみるべきでしょうね。

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