- 締切済み
労災申請と健康保険傷病手当金申請は同時に出来ないのですか?
今年6月から病気の為(うつ病)会社を休んでいます。 最初、健康保険組合に傷病手当金申請書を提出したところ、”まず労災申請すべき”と言われたらしく(病気の理由欄に、会社からの退職勧奨、パワハラ等の為と記入したので)、今度は会社から労災申請用紙が送られてきました。 (最初に労災申請しなかったのは、病院の先生から、精神疾患で労災認定されるのはとても大変だし嫌な思いをする可能性大なので、傷病手当金申請だけにしては?と言われたからです。) その後、労基署や労働相談センターなどに相談したところ、労災認定されるかどうか分からないし、結果が出るまでに時間も掛かる、また労基署の方からは、労災申請することにより、申請者が不利益が被る事もあるのでよく考えてと言われました。 また、健康保険の傷病手当金申請をしながら、労災申請も可能だと言われました。(労災が認定されれば、保険組合からの手当てを返還すれば良いと。)生活を安定させる為に、早く申請が通る傷病手当金を貰って、労災申請もすれば良いと。 結果、健康保険組合への申請書(今回病気の理由は書きませんでした)と、労災申請書を同時に会社に返送しました。 ところが、2週間以上経って会社から、2つの申請を同時に進める事は会社として出来ないとの理由で、労災申請書のみ返ってきてしまいました。 公の機関が並行申請可能と言っているのに、どうして会社は駄目だと言うのでしょうか? また、どちらか一方しか申請出来ないにしても、会社が勝手に傷病手当金申請のみ進めて労災申請を返送してくるのは納得いかない気がします。 また、再度相談センターに相談したところ、”会社非協力で労災申請書を直接労基署に提出しては?”と言われました。この方法をとった時に気になるのが、今後、月に1回傷病手当金申請書を会社に送った時に、会社がきちんと処理してくれるかどうか不安です。 今後に関して、何か良いアドバイスを頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- gajyumaru2008
- ベストアンサー率100% (1/1)
zoo_aさん初めまして。私のつたない知識の中でご参考になればと思い回答させていただきます。 まず、労災休業補償と健保傷病手当金は、同時に請求できます。当然両方からダブルでの給付ではなく、最終的にはいずれかからですが。 また、zoo_aさんをとりまくそれぞれの立場の方の意見に納得できない心境かとお察ししますが、わたくしの憶測で申し訳ございませんが、下記の印象を持ちました。 ≪ 労基署関係 ≫ 「申請者が不利益が被る事もあるのでよく考えてと言われました。」 →この部分ですが、これは、特に判定の難しい心的疾患については、労災適用の大前提である、「業務に起因して」という部分を確定しなくてはならないため、今罹っている病気が、業務によって発症した理由原因を探るとともに、もう一方で、プライベートな部分でこの病気が発生した可能性も探る必要があります。どちらも探って、「直接の発症の原因が業務上にある。」ということを確認して、初めて業務上災害と認めることとしているため、本人からすると「何で労災申請なのに、プライベートの事まで立ち入るんだ!」というところに踏み込まなくてはならない。ここが不利益な部分だと思います。 また、最終的に時間が散々かかって、「こんなことなら最初から傷病手当金を請求すれば良かった!」と思うのも不利益。さらに、長期化してその傷病手当金の時効を経過してしまい、「どちらも給付されなかった。」というのも不利益。 そんなことも想定できるので、事前にお役所は、「よく考えて」と言っていると思います。ちなみに、今のお役所は、結構親身になって考えてくれる人が多いです。ポジティブに捉えてあげて下さい。 ≪ 会社の対応 ≫ 「ところが、2週間以上経って会社から、2つの申請を同時に進める事は会社として出来ないとの理由で、労災申請書のみ返ってきてしまいました。」 →治療費の部分か休業補償の部分かわかりませんが、治療費の部分は、どちらか一方でないと医療機関が診療報酬として請求できないからです。 休業補償の部分は、基本的に医師が労災か健保かの判定を勝手にする権利はありませんので、労務不能(働くことができない期間)や、診療の経過とかを証明するだけなので、労災の書類でも健保の書類でも同じような内容で記載するだけです。 ですので、両方に証明をもらい、両方に請求することが可能なのです。但し、業務上か?それ以外か?で給付は決まりますので、最終的には、治療費についても、休業補償についても統一してどちらかになります。 そして、 「労災申請書のみ返ってきてしまいました。」 ここでは、なぜ労災の申請書だけ返ってきたか?2つの憶測があります。 (1)「(病気の理由欄に、会社からの退職勧奨、パワハラ等の為と記入したので)」 という下りがありますが、これは会社にとっては、これ以上、攻撃的で脅威を感じる記載は無いと思います。これは、会社によっては、「刑事的・民事的に攻めますよ!」と言われてるのと同じに感じるところもあるでしょう。そこで、業務上でない方向性で、労災の書類を返したかもしれないが、最初に「今度は会社から労災申請用紙が送られてきました。」という事実もあるので、この(1)はこの可能性は少し低いかもしれません。 (2)(最初に労災申請しなかったのは、病院の先生から、精神疾患で労災認定されるのはとても大変だし嫌な思いをする可能性大なので、傷病手当金申請だけにしては?と言われたからです。) →この部分で、医師は、どちらかを判断はしませんが、実は、病院的には同じ治療をしても健保使用より、労災使用の方が、収入が高いのです。それでも健保を勧めてきたのは、医師からみても「業務上の可能性があまり高くない」「業務上としてしまうことで、治療に悪影響が出てしまう」もしくは「過去に同じ病気で通院歴があり、発症が業務上である可能性が低い」等の意見を持っている可能性もあるのでは・・・ 今後の方向性ですが、基本的には、認定が難しいのは、当然労災です。また、給付内容や率も労災の方が高いのも事実ですので、給付だけを考えるなら、労災ですすめて、ダメならすべりどめの健保で、というスタンスがベストですが、その後の会社との関係については、何とも言えません。 また、注意したいのは、自分も今そうなのですが、精神的に病んでいるときは、相手の意見を否定的・敵対的にとらえてしまうことです。自分も診断結果が怖くて、病院に行けないような状態なのに、生意気な回答で恐縮です。 最後に、給付の同時進行がもう一方の給付の時効を止めることができる(2年)ことに留意して下さい。 それでは、お互い心と体に気を付けましょう。ではまた。
- naocyan226
- ベストアンサー率55% (564/1018)
ANo2.の補足です。下記、誤解がないようにお願いします。 労災と健保と同時並行して出来るというのは、手続きの準備のことです。医療機関にはどちらか一つで手続きをするように言われます。そうでないと病院が困ります。 この場合は労災で請求しても、適用になるかどうか疑問も多いので、まず健保を使ったらどうでしょうか、ということです。そして治療を受けながら、まず担当の医者に相談して、会社に申し入れをして、見込みがありそうなら、労災に切り替えるわけです。もし、労災が認定されたらその時に健保を精算します。 この逆でもいいのです。これは何がなにでも業務上だと主張して5号用紙(療養の給付の請求書)を病院に出します。勿論医者の意見を聞いてからですが。1ヵ月後に監督署にその書類が回ります。監督署はそれから調査に入ります。時間がかかるのはそのためです。うまくいって認められればそれでOKですが、否定されたらその時に健保に切り替えざるを得ません。もっともこの場合、監督署の決定に納得がいかなければ、不服申込から審査請求、最後には裁判に訴えることが出来ますが、大変なことです。そうなれば社労士さんか弁護士さんにお願いしないとうまくいかないでしょうね。 念のためにここまでお話しておきます。
- naocyan226
- ベストアンサー率55% (564/1018)
>労基署の方からは、労災申請することにより、申請者が不利益が被る事もあるのでよく考えて 労基署もおかしなことを言いますね。本来労災は業務上で被災した労働者を救うための制度です。それなのにそれを申請したら不利益があるというのがおかしいのです。会社には不利益が発生します。自社の社員が病気に罹ったのが業務上に起因したことになれば、会社が治療費や休業補償などを治癒するまで負担する義務を、労基法は決めています。この負担を労災保険が肩代わりするものですが、従業員をこのような病気に罹らせることが会社の落ち度として責任を追求されるのが、不利益となります。また病気が治癒するまで解雇が出来ない等、他にも労基法上の決まりがあるのも会社にとっての不利益ですね。したがって、会社は労災にしたくないのです。おそらく、労基署が言うあなたの不利益は、会社があなたに労災請求をさせないためと労基署も会社にあれこれと調査をするので、いろいろの方法で意地悪をすることだろうと思います。 さて、労災かどうかは会社が決めるのではありません。監督署が決める権限を持っています。あなたは会社のいい分にかかわらず請求する権利があります。会社が非協力なら、あなただけの印で請求すればいいのです。しかし、労災と認定されるためには、会社での業務の内容や労働時間等各種の証拠書類の提出を求められます。その時に会社が都合の悪い書類は提出しないでしょうから、あなたは相当の覚悟と病気なった経緯がわかる出来るだけの証拠を自分で集めなければなりません。 次に、健保と労災を同時に使ってもかまいません。両方からの給付が無いだけです。労災は認定されるとしても、長期にわたる調査が必要ですので結論が出るのはずーと後ですから、とりあえず健保で治療をしながら会社に協力を訴え労災の準備をしましょう。ここで大事なことは、会社の同僚の理解と協力です。資料集めから場合によれば証人になってもらうこともあります。また、お医者さんには実状をお話して、相談に乗ってもらいましょう。労基署は医者の判断を当然重視します。 大変でしょうが頑張って下さい。
- MoulinR539
- ベストアンサー率39% (379/960)
こんにちは。経験者ではありませんのでご参考まで。 役所は両方の申請手続きを同時に行っても問題ないと言ったのですか。普通はだめです。仮に両方認定されたりすると大変ややこしいことになりますから、最初は健康保険側の手続きを終えた後で、労災にならないかどうかの検討をするものだと聞いております。 労災と健保は両立し得ないですから、会社もとりあえずは片方しか処理できないと思うのですが。労災の認定は半年以上かかるのもめずらしくないようですので、最初に傷病手当金の受付をするのは、そんなにおかしな話には聞こえないです。
お礼
どうも有り難うございます。 役所関係の方々は、問題ないと言ったのですが... 労災認定にはかなりの時間が掛かり認定されない場合が多いので、健保も進めた方が良いと。 保険関係って想像以上に複雑なんですね。 回答どうも有り難うございます。
お礼
どうも有り難うございます。 労基署の方が不利益と言ったのは、まさしくnaocyan226様の書かれている内容の為です。 さらに、労災請求をした事で、休職後復帰しようとした社員を会社が復帰させない様にしたケースもあるそうです。 労災と健保、並行して進める事が出来るのですね。 ただ、労災認定の為には、やはり”相当の覚悟”が必要なのですね。 私の場合、退職勧奨、パワハラ等はほぼ全て密室で1対1で行われたので、証拠等ありません。通常では考えられない酷い座席に座らされたのですが、その件に関しては多分誰かが証言してくれるかもと思いますが、基本的に他人には無関心、面倒には一切関わりたくないといった社風なので、上司に嫌われた私に同僚の協力がどこまで得られるかとても不安です。 このHPでも、色々な方が精神疾患で労災認定されるのはとても大変だし確率も低いと書かれているので、正直とても不安で迷っています。嫌な思いを長期間して認定されなかったらどうしようと。 すみません、長々と書いてしまいましたが... 回答どうも有り難うございます。とても助かります。