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これは所得でしょうか?
初めて質問させていただきます。私は娘が生まれる少し前に仕事を辞め、それから3年間無職です。娘の父親とは籍は入れてませんが、娘の父親に私と娘の生活費を出してもらっています。月に8万円から10万円くらいだと思います。娘の父親とは一応一緒に住んでいるのですが住民票は実家のままだそうです。親族なら扶養になるので税金などかからないみたいですが(違ってたらすいません)私の場合は籍を入れているのでもなく親族でもないので、所得になるのでしょうか?また、税金はかかるのでしょうか?回答よろしくお願いします。
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事実婚って知ってます? 籍を入れてなくても結婚状態が成立しているってことです。 生活のためにお金をもらっているというのは所得にはなりません。 非課税です。 ただ、事実婚でもなく赤の他人は贈与税が課せられます。 親族でも扶養とみなされるのは直系のみですよ。 扶養控除は直系のみです。 それ以外の親族は所得に応じて税金が課せられます。103万以上ですが。
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ANo.3です。 質問とは直接関係が無いですが補足情報です。 『Q.引越しをしたら、住民票や運転免許の住所を変更しないといけないのですか。』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=70 『Q.住民票の移動(異動)が遅れた場合、罰則がありますか。』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=497
お礼
ご回答ありがとうございました。過料まであるんですね。勉強になりました!ありがとうございました。
>住民票は実家のままだそうです。 税金の制度では住民票(住民登録の場所)は特に問題にせず実際に生活を営んでいる場所(住所)で納税します。 『No.2029 確定申告書の提出先(納税地)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm 『Q.生活の本拠(拠点)とは何ですか(生活の本拠の判例解説)。』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=269 なお、住民税は「原則」1月1日に住民票のある市区町村によって課税・徴収されます。しかし、実際に住んでいる場所が違うことがはっきりしている場合は現住所の市区町村が優先して徴収することができます。 ※「(所得税の)確定申告」をすると税務署から(申告書に書いた住所の)市区町村に申告データが提出されることになっていますのでそれをもとに住民税が課税されます。 ※サラリーマンなど(給与所得者)で確定申告しない場合は、事業主(≒会社)から(従業員の住所の)市区町村に「源泉徴収票」と同じ物(給与支払報告書)が提出されますのでそれをもとに住民税が課税されます。 >親族なら扶養になるので税金などかからないみたいですが… 少し違います。 親族でも以下の条件に当てはまらなければ「税金(贈与税)」がかかります。 『No.4405 贈与税がかからない場合』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm ≫…婦や親子、兄弟姉妹などの【扶養義務者】から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの… >私の場合は籍を入れているのでもなく親族でもない… ・籍を入れていない→民法上の「親族」ではない ・籍を入れている→民法上の「親族」いわゆる「配偶者」 となります。 『親族とは』 http://tt110.net/05isan/F2-sinzoku-toha.htm >所得になるのでしょうか? 税金がかかるとすれば「所得税」ではなく前述の通り「贈与税」です。扶養義務があっても程度を超えた金銭の授受は「贈与税」の対象なのは前述の通りです。 逆に年間110万円までなら「誰が誰に」贈与しても「贈与税」はかかりません。 『No.4402 贈与税がかかる場合』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm ≫…1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。 ※ただし、相続税対策で計画的に分割して生前贈与すると「課税逃れ」として実態に即して課税されることがあります。 -------- (補足1.) 【税金の制度】で「扶養義務」があるかどうかは民法をもとに判断します。 『「扶養義務者」の意義』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku/01/00.htm ≫「扶養義務者」とは、配偶者並びに民法…第877条(扶養義務者)の規定による直系血族及び兄弟姉妹並びに家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族をいう… 簡単に言えば「籍を入れていないと配偶者ではない」ので税金の制度では「配偶者控除」などの優遇は受けられないわけです。お子さんについてはまた違いますので以下のリンクなどをご参照ください。 『血族・姻族について』 http://taira-tax.com/rikon/064.html 『親子関係(7)・・・非嫡出子・認知』 http://www.sakurai-h.jp/article/10833323.html 『非嫡出子(婚外子)の場合の戸籍の届出・手続き』 http://www11.ocn.ne.jp/~kawa/konngaisi.htm -------- (補足2.) 「戸籍」と「住民票」は別物です。 不利にならないように手続きしてください。 『事実婚(内縁)の場合に必ず知っておくべき住民票の手続き』 http://partir.blog.so-net.ne.jp/2009-12-05 (参考) 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/office/index.html
お礼
丁寧にご回答ありがとうございました。贈与税はきいたことがあるくらいで内容は知りませんでした。勉強になりました!
- hata79
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籍を入れてない=婚姻届を出してないということだと思います。 認知はされてますか。 認知されてるなら、貴方の産んだお子さんは、父親から見て(当然ですが)親族になりますので、扶養義務者相互間における生活費のための金品の受け渡しとなります。 所得税法では「扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品」は所得税非課税となってます。 相続税法では「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」は贈与税非課税となってます。 贈与税の基礎控除額110万円を持ち出す前に、通常必要と認められる額なら「全額贈与税非課税」です。 認知されてない場合は「親族」になりませんので、上記規定に該当しませんので「贈与税の対象」になります。 例えば、年間120万円なら基礎控除110万円を引いた7万円の一割である7千円の贈与税が発生することになります。 元々「貰ってるお金」なので所得税の対象ではなく贈与税の対象であり、基礎控除額を引いて税金が出るという考え方をします。 なお税法で事実婚で扶養親族数に算入するのは、給与差押禁止額の計算でされてますね(国税徴収法)。 所得税法や相続税法の上では認知が条件です(婚姻届はなくても親族になります)。 夫が外人の場合には「法の適用に関する通則法」の摘要がされますが、本例では夫が日本人だとして述べてます。 該当条文:所得税法第15条一項15号、相続税法第21条の3一項2号
お礼
丁寧にご回答ありがとうございました。とても勉強になりました。
お礼
回答ありがとうございます。事実婚という言葉はよく耳にしますが、ちゃんとした意味や境目は知りませんでした。わかりやすい回答をありがとうございました!