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妻の不動産所得について
妻の父親(他界し妻名義で登記済み)の土地が収用されることになりました 620万円の一時所得が発生します 妻は無職、私は会社員です 無職である妻に620万円の一時所得が発生すると 扶養者控除はどうなるのでしょうか? 私の年収は650万円程ですが、仮に扶養者控除がなくなるとすれば、 何万円くらい収入が減るのでしょうか?
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- mukaiyama
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>620万円の一時所得が発生します… それは「一時所得」などではなく、「譲渡所得」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >私の年収は650万円程ですが、仮に扶養者控除がなくなるとすれば… 妻に関しては、もともと扶養控除などありませんけど。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >無職である妻に620万円の… 「所得」はいくらでしょうね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm いずれにしても、76万以下とは考えにくいですから、あなたがサラリーマンなら、今年の年末調整において、「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」さえもアウトでしょう。 >何万円くらい収入が減るのでしょうか… 38万円に、あなたの「課税所得額」に応じた「税率」をかけ算しただけ所得税が増税になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ほかに翌年の市県民税が 33万 × 10% (一律) だけ増税になります。 「課税所得額」とは、源泉徴収票で [給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] のことです。 [所得控除の額の合計額] は、昨年より 38万円減らして計算します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm