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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚して娘を扶養)

離婚して娘を扶養、健康保険や所得税の手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 離婚して娘の扶養手続きをした際、健康保険への加入手続きや所得税の取り扱いについて疑問が生じました。
  • 娘のバイト収入が年収130万円を超えた場合、健康保険の異動届けを提出する必要があるのか、所得税の扶養1人欄を利用することができるのかなど、具体的な手続きについて教えてください。
  • また、扶養親族が発生したことで住民税などの軽減があるのかも知りたいです。

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noname#58692
noname#58692
回答No.1

>年収が130万円を越えたら即座に健康保険の異動届けを提出しなくてはいけないのでしょうか。 はい。見込みがある場合も同様ですね。 http://www.onyx.dti.ne.jp/kinotaka/jouhou/huyou.html >所得税も扶養1人の欄で一年間通して良いのでしょうか。 構いません。ただ、年収が103万円を越えると 年末調整時に自動的に扶養控除なしで計算されるので 還付金が少なくなるだけです。(追い出しのケースも) >扶養親族が発生したことで住民税などの軽減がされるのでしょうか。 はい。こういうのも参考になるかも http://www.pref.hokkaido.jp/soumu/sm-zeimu/tax_sim/sim_001.html 後腐れがないのは、年間の所得を100万円でとめられるような、 勤務時間を設定してもらうことです。特に年末に忙しい業種だと それまでに金額を減らすような勤務をしておかないと無理がききません。

ken526
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。何だか複雑ですね。健康保険はは年収130万円、税金の扶養は年収103万円なんですね。そうですね、バイトなんだから、勤務時間を調整した方が良いですね。もう一つ聞いても良いですか、もう19年度の年末調整は会社として終わっているのですが、12月25日に離婚して「一般の寡婦?[特別の?]」になると思うのですが、何か手続きが必要ですか、20年の年末調整時に計算したら良いのですか。毎月の所得税にも関係してきますか。色々聞いてすみません。

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