• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親の扶養(住民税、所得税、健康保険)の対象について)

親の扶養について知りたい!住民税、所得税、健康保険の対象と要件の違いは?

このQ&Aのポイント
  • 住民税、所得税、健康保険の扶養についての要件や違いを理解していないので、質問します。私と親が一緒に住んでおり、同一の生計で扶養に入っています。しかし、私が一時的に引越しすることがあり、その間は住民票を移動します。この場合、税金や扶養の認定はどうなるのでしょうか?月割りや影響度についても知りたいです。
  • 親の扶養の対象となる住民税、所得税、健康保険について質問です。私と親が同じ生計で住んでおり、一時的に引越しすることになりました。その間は住民票を移動しますが、税金や扶養の認定はどのようになるのでしょうか?また、私の税金にはどれくらい影響があるのか知りたいです。
  • 住民税、所得税、健康保険の扶養について理解が足りないため、質問させてください。私と親が同一の生計で住んでおり、私が一時的な引越しをする場合の扱いについて知りたいです。住民票の移動や税金の月割り、私の税金に与える影響なども詳しく教えていただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>月割りとかするのでしょうか? いいえ。 月割はありません。 税金は1年間を通してです。 原則、12月31日の状況によります。 >こういった場合は、上記の税金などの認定はどのようになるのでしょうか? >■また、仮に、住民票を移したままだと、 税金は住民票は関係ありません。 実態がどうかです。 また、税金上の扶養は「生計が一」である必要がありますが、別居の場合、生活費を送金している、送金していなくても余暇には寝起きを共にしていれば「生計が一」とみます。 >税金ごとに違いますか? いいえ。 所得税も住民税も考え方は同じです。 >【私の】税金等の金額は、年間どれくらい影響があるのでしょうか?私は、年収300万(税込み/総額)くらいです。 「生計が一」ではないとした場合ですね。 貴方の場合所得税の税率は5%でしょう。 親が老人(70歳以上)でないとした場合 所得税 380000円(控除額)×5%=19000円 住民税 330000円(控除額)×10%(所得に関係なく)=33000円 計52000円税金が増えます。 70歳以上なら、控除額もっと大きいので増える税金もこれより多くなります。 所得税 控除額 48万円 住民税 控除額 38万円

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>上記の税金などの認定はどのようになるのでしょうか… 所得税は、大晦日の現況でその年 1年分を判断します。 日割り、月割りではありません。 役所の御用納めが終わった後でも、除夜の鐘がゴオーンと鳴り始めるまでにオギャアーと聞こえれば、扶養控除が 1名分丸々もらえるのです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 住民税 (国保の方なら国保税も) は前年の所得税に準拠します。 会社の健康保険なら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社にお問い合わせください。 >また、仮に、住民票を移したままだと、【私の】税金等の金額は、… 住民票が分かれたとしても、「生計が一」であればそのまま親を控除対象扶養者とすることができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 「生計が一」でなくなるなら、 ・当年の所得税・・・38万 × 5~10%・・・(たぶん 5%) ・翌年の住民税・・・33万 × 10% 上がります。 >確か、住民税と所得税は、各々で、5万ずつくらい扶養に入ることで節約されていたと… あいまい。 >私は、年収300万(税込み/総額)くらいです… 年収では決まりません。 「所得税」は、源泉徴収票で、 [給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] = [課税所得] http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-1.pdf に応じた「税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm に 38万円を掛け算します。 住民税は 10%一律に 33万円の掛け算です。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_keisan 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

関連するQ&A