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主人が海外赴任中で日本で所得がある場合の妻の住民税

主人が海外赴任していて、 私達家族も住民票を抜き、非居住者になっていたのですが、 現在妊娠中で、出産の為、実家に帰国します。 その間、住民票を実家に入れようと思うのですが、 この場合、住民税は発生するのでしょうか。 私は所得なしの専業主婦ですが、 主人の給料は海外で半分、日本にも半分支払われており、 日本でも所得があることになり、私はその扶養になっています。 住民票を入れれば、上の子を産前産後、保育園に入れれたりと メリットが大きいので入れたいのですが、 入れたい期間が年末年始にかかることもあり、 もし主人の所得分の住民税がかかるとすれば、 その金額が怖くて。 扶養者であっても、私本人に所得がなければ、 年末年始にかけて、実家に住民票を入れていても、 住民税は発生しないことになるのでしょうか。 ご回答、よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>日本でも所得があることになり、私はその扶養になっています… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >主人の所得分の住民税がかかるとすれば… 所得税も住民税もかかります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1926.htm >扶養者であっても、私本人に所得がなければ… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。 夫に課税それるかどうかのことと、妻にも課税されるかどうかのことは、次元の異なる話です。 妻に所得がなければ、妻は所得税も住民税も払う必要はありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yukari_031
質問者

お礼

>税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 初めて知りました。。。 何の知識もない状態での質問で、お恥ずかしい限りです。 住民税、かからなさそうですね。 来週にでも住民票を入れに行ってこようと思います。 丁寧なご回答、本当にありがとうございました!

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