扶養されようとする親族が無職と仰っているところを見ると、年金受給者と言う事でしょうか?
年金受給であれば、年金収入額108万円以下であれば公的年金等控除額が60万円になるので、年金収入額-60万円=所得額(最大48万円)。さらに、年金収入額が1,633,334円以下ならば公的年金等控除額が最大683,333.5円となるので、年金収入額-683,333.5円=所得額(最大95万円)になります。※小数点以下は切り捨てです
年金収入以外にも収入がある場合は、38万円の基礎控除を差し引いた額が所得となります。
ここまでは税金(所得税)に関する扶養の回答です。
次に、社会保険の扶養に入れる場合ですが、一般的には130万円以下の収入でなければ扶養に入れることはできません。しかし、扶養に入れる方が60歳以上または障がい者ならば180万円以下の収入となります。この場合、控除等は一切考慮されないので、1年間で得た金額全てが申告対象です。ただ、年度の途中から扶養に入れようとするならば、直近3カ月の収入によって判定する場合もあります。
最後に、所得税計算においては傷病手当や障害年金で得た収入は非課税です。
一方、社会保険においては傷病手当であろうが障害年金であろうが得た収入は全て計算の対象となりますので、お間違え無く。
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