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所得と収入について。
お世話になります。 親族(無職)を扶養するにあたり 所得と収入の違いを教えて下さい。
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「所得と収入の違いを教えて下さい」とのことですからで、おそらく【所得税の扶養控除(ふよう・こうじょ)】に関しての質問かと思います。(違っていたら補足してください。) ***** 親族を対象とした「扶養控除」を受ける(申告する)場合は、その親族の【所得の金額】が一定額以下である必要があります。 そして、【所得税のルール】では「収入」から「必要経費」を差し引いた【残額】のことを「所得」と呼んでいます。 式にすると「収入-必要経費=所得」となります。 たとえば、自営業の場合は【売り上げ】が「収入」で、そこから「仕入にかかったお金や人件費などもろもろの費用」を差し引いて残った【儲け】が「所得」ということになります。 --- ちなみに、無職でも(家賃収入などの)「不動産収入」がある人は多いですが、その場合は以下のように「所得の金額」を計算します。 ・不動産による【収入】-【不動産の修繕費用などの経費】=【不動産所得】 --- では、経費のかからない「公的年金による収入」の場合はどう計算するのかというと、【必要経費に代わる】【公的年金等控除】というものを差し引くルールになっています。 ・公的年金等による【収入】-【公的年金等控除】=公的年金等の【雑所得】 --- より詳しいルールについては、以下の国税庁の記事を参照してください。 『所得税……扶養控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm >【扶養親族】とは、その年の12月31日……の現況で、次の四つの要件の【すべて】に当てはまる人です。 >(3) 年間の【合計所得金額】が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であること。 --- 『所得税……不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1370.htm >2 所得の計算方法 > 不動産所得の金額は、次のように計算します。 > 総収入金額-必要経費=不動産所得の金額 --- 『所得税……雑所得|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm >2 所得の計算方法 > 雑所得の金額は、次の(1)と(2)との合計額です。 > (1) 公的年金等 > 収入金額 - 公的年金等控除額 = 公的年金等の雑所得 ここから先は「参考情報」です。(長文です。) ***** ◯「合計所得金額」について 「扶養親族」の4つの要件の一つは「年間の【合計】所得金額38万円(48万円)以下」となっています。 たとえば「不動産所得と公的年金等の雑所得の【2種類の所得】がある」という人の場合は、【2種類の所得の合計額】で判断するわけです。 ※単純な合計額ではない場合もありますが、「考え方」はそういうことです。正式な計算方法については以下の国税庁の記事を参照してください。 『所得税……寡婦控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 >「合計所得金額」とは、……を【適用する前の】【総所得金額】、……の合計額をいいます。 ***** ◯「所得金額」と「課税所得(課税される所得金額)」の違いについて 「所得税」のルールでは「収入」と「所得」は【別物】ですが、「所得」と【課税所得】も別物です。 「課税所得税」は、【納税者一人ひとりの事情を考慮するために】「所得」から【所得控除(しょとく・こうじょ)】というものを差し引いた【残額】のことです。 ・所得-所得控除=課税所得 「所得税」は、この「課税所得」にかかります。 --- 「所得控除」は全部で【14種類】あって、【納税者一人ひとり】差し引ける所得控除が違いますが、「基礎控除」だけは納税者全員が【無条件で】差し引けます。 その他、「扶養控除」や「保険料控除」「医療費高控除」などの所得控除がよく知られています。 ※「扶養親族」の判定は「課税所得」【ではなく】【所得控除を差し引く前の】「所得金額」で行いますのでお間違いないように。 (参考) 『パンフレット・手引……所得税のしくみ|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、【1年間の全ての所得】から【所得控除】を差し引いた残りの【課税所得】に税率を適用し税額を計算します。…… --- 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2019年08月02日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2018年12月10日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ ***** ◯「健康保険の扶養」について 「健康保険の扶養」、正確には「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)」のルールは、「所得税のルール」とは【まったく】違います。 たとえば、「味の素健康保険組合」のルールは以下のようになっています。 『3. 被扶養者の収入基準|味の素健康保険組合』 https://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/index.html#3 >収入の算出方法と注意 >(1) 扶養者となる方の収入は、【所得金額ではなく】、税金控除前の総収入金額(賞与・通勤交通費を含む)で判断します。認定申請時は、直近の収入により推計することになります。 >(2)自営業(農業・漁業等の従事者を含む)をしている方は、……総収入から、【必要最小限の経費】を差引いた収入額で判断します。 >健保組合が認める経費は、【税法上とは異なります】。
その他の回答 (3)
dymkaです。 細かいですが間違いに気がついたので念の為補足です。 誤)「課税所得税」は、【納税者一人ひとりの事情を考慮するために】「所得」から【所得控除(しょとく・こうじょ)】というものを差し引いた【残額】のことです。 ↓ 正しくは、「課税所得税」ではなく「課税所得」です。 誤)その他、「扶養控除」や「保険料控除」「医療費高控除」などの所得控除がよく知られています。 ↓ 正しくは 「医療費控除」です。 なお、「保険料控除」は「◯◯保険料控除」というように数種類あります。 --- 他にもあるかもしれません。おかしいと思ったら補足してください。
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ありがとうございます
- Ohjo-Koita
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扶養されようとする親族が無職と仰っているところを見ると、年金受給者と言う事でしょうか? 年金受給であれば、年金収入額108万円以下であれば公的年金等控除額が60万円になるので、年金収入額-60万円=所得額(最大48万円)。さらに、年金収入額が1,633,334円以下ならば公的年金等控除額が最大683,333.5円となるので、年金収入額-683,333.5円=所得額(最大95万円)になります。※小数点以下は切り捨てです 年金収入以外にも収入がある場合は、38万円の基礎控除を差し引いた額が所得となります。 ここまでは税金(所得税)に関する扶養の回答です。 次に、社会保険の扶養に入れる場合ですが、一般的には130万円以下の収入でなければ扶養に入れることはできません。しかし、扶養に入れる方が60歳以上または障がい者ならば180万円以下の収入となります。この場合、控除等は一切考慮されないので、1年間で得た金額全てが申告対象です。ただ、年度の途中から扶養に入れようとするならば、直近3カ月の収入によって判定する場合もあります。 最後に、所得税計算においては傷病手当や障害年金で得た収入は非課税です。 一方、社会保険においては傷病手当であろうが障害年金であろうが得た収入は全て計算の対象となりますので、お間違え無く。
お礼
ありがとうございます
- f272
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所得税の話であれば,収入は入ってきたお金の額です。所得は収入から必要経費を差し引いた額です。 給与所得者であれば,支払金額のところに書いてあるのが収入,給与所得控除後の金額のところに書いてあるのが給与所得です。給与所得から,各種の控除(例えば配偶者控除,扶養控除,社会保険料控除,生命保険料控除など)を差し引くと課税所得になります。
お礼
ありがとうございます
お礼
ありがとうございます。