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扶養親族

こんにちは。 4月から社会人になりました。実家暮らしです。 父は自営業で収入は少なく、母は内職で少しだけ収入があります。 60歳の母を私が扶養親族にしたら年間でどれほど税金優遇されるのでしょうか? またどのような手続きが必要でしょうか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 まず、おたずねの税金についてですが、「所得税」と「住民税」両方で税率20%と仮定すると約7万円ほど税金が安くなります。 手続きは会社(の総務や経理担当者)に申告するか、来年の確定申告で自分で申告して(還付を受けて)もOKです。(※会社に申告しておくと毎月の源泉徴収税自体が安くなります。) ------------- (詳しい理由) 税金は以下の式を使って求めます。 税金=(所得-所得控除)×税率 単純ですが所得に対する税金の計算はすべてこの式の応用です。 「控除」は「ある金額から差し引く金額」のことで、(なるべく公平に課税するために)各種の控除が用意されています。 「扶養親族にする(扶養控除を申告する)」というのはこの式の「所得控除」を増やすということです。(せっかくですからお父さんも対象にならないか確認してみてください。) 『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『平成24年度から適用される個人住民税の税制改正|柏市役所』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html 『生計を一にする親族(所得税)』 http://www.110ban.gr.jp/zeikin/sh02-47seikeiwoitu.htm 「税率」は住民税は10%ですが、所得税は所得額によって変わります。(5%~) 『所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 控除の増減によって税金がどう変わるかは以下の計算ツールを使うと簡単にわかります。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php ※0円は「0」と入力されていないと正しい税額になりません。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ---------- 手続きは会社で申告(申請)すると以下のような申告用紙を提出することになります。(変更があったら随時会社に報告して提出し直します。) 『[PDF]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf 会社は上記の申告をもとに以下の税額表で毎月の源泉徴収を行います 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf なお、「医療費控除」など会社で控除できないものや、控除し忘れたものは自分で「確定申告」して税金の還付を受けます。(当然ですが源泉徴収された税金以上に還付はされません。) 『必見!年末調整の全てがわかる!「年末調整ってなあに?」』 http://www.mykomon.jp/nentyo/ 『[PDF]平成23年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)(平成23年10月)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/leaflet2011.pdf 『還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm ※住民税は(1月頃に)会社から市区町村に送られる「給与支払報告書」をもとに計算されて、6月の給与から天引きされます。 ※「給与支払報告書」は「源泉徴収票」と同じものです。 ※会社が天引きしてくれないときは直接納付書が自宅に届きます。 -------- (補足1.) 税金とは【無関係】ですが、「加入されている健康保険が国民健康保険(=国保)ではない場合」はご両親を「被扶養者」というものにできる可能性があります。 健康保険の「被扶養者(制度)」とは「被保険者の家族(親族)が一定の条件を満たすと、月々の保険料負担なく健康保険(証)が使える」というものです。(※被保険者=syunndaさんの保険料が上がることもありません。) ですからご両親を「被扶養者」にできれば世帯全体で見た保険料負担が少なくなります。(介護保険料は被保険者が負担する場合もあります。) ただし、当然ながら「被扶養者」になるためにはそれなりの条件があって、まずは何よりも、被保険者によって「扶養されている」事実が必要です。 「扶養」といっただけでは「生活の面倒を見ている」という意味しかないのでなので「主として被保険者に生計を維持されている」という規定になっているところが多いです。ようは親族の誰がどのくらい収入を得て生活を営んでいるのかで判断するということです。 『健康保険 家族の被扶養者』 http://tt110.net/23taisyoku1/S-hifuyousya.htm 多くの企業が加入している「協会けんぽ」の基準は以下のようになっています。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』(事業主向けの情報) http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 ここで言う「収入」は税制で規定する課税・非課税は関係なく健康保険側の規定で判断されます。1月~12月で区切るとも限りません。 また、健康保険(の運営元)によって基準は厳格化(あるいは緩和)されていて「自営業はダメ」「○○~○○歳はダメ」というように収入にかかわらず認めないところもあります。 『自営業(個人事業主)の家族を扶養するには』 http://d.hatena.ne.jp/monyakata/20070817/1187301802 なにはともあれ認められれば家計が助かりますから、【国保でなければ】申請してみてください。 -------- (補足2.) syunndaさんに「配偶者(夫または妻)」がいる場合は、【配偶者が】「年金」の優遇を受けられ可能性があります。(毎月の保険料の負担がなくなる) ただし、これも当然ながら条件があって、syunndaさんが厚生年金に加入していて、配偶者が「国民年金の1号被保険者」、かつ、「(協会けんぽの)被扶養配偶者の基準を満たす」場合のみ適用されます。 簡単に言えば「国民年金に加入している奥さんか旦那さんで健康保険の被扶養者になれる人」ということです。 このような配偶者を「3号被保険者」と呼びます。 これも理屈はどうあれ、該当すると保険料は「厚生(共済)年金制度」から拠出される(払ってもらえる)ので家計の負担が軽くなります。 申請は会社(事業主)にすれば良く、事業主が代わって年金事務所に届け出を行います。(普通は健康保険の被扶養者申請と一緒に行います。) 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『年金の第3号被保険者とは?』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04/3.html (参考) 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/office/index.html

syunnda
質問者

お礼

大変参考になりました。 みなさんありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • hata79
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回答No.3

母を対象にされることだけを考えておられるようですが、自営業のお父様でも、年間所得が38万円以下なら、あなたの控除対象扶養親族にできます。 また、お父さんとお母さんをあなたが加入してる健康保険組合で被扶養者にならないかを確認しましょう。 二人をあなたの控除対象扶養親族(税法上の用語です)にすれば、38万円×2×5%=38,000円の所得税の節税効果が期待できます。 住民税は33万円×2×10%=66,000円の節税が期待できます。 所得税、住民税よりも効果が大きいのが二番目に述べた「父母をあなたの加入してる保険組合の被扶養者にすることです。 あなた自体の税金が少なくなることはありませんが、父母がが負担してる国民健康保険料と国民年金保険料の支払い義務がなくなりますので、家計全体では税金以上に大きな負担減になりえます。 父と母それぞれの去年の所得がわかる書類を用意しましょう。 父と母を税法上の扶養親族にするとともに、私の加入してる健康保険の被扶養者にしたいと会社にいえば、手続きに必要な書類をくれるはずです。

  • ma-fuji
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回答No.2

>60歳の母を私が扶養親族にしたら年間でどれほど税金優遇されるのでしょうか? 貴方の所得にもよりますが、所得税の税率は5%でしょう。 所得税 380000円(控除額)×5%=19000円 住民税 330000円(控除額)×10%(所得に関係なく)=33000円 計52000円 税金が安くなります。 なお、住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税なので、貴方の場合、来年度からです。 >またどのような手続きが必要でしょうか? 会社に出した「扶養控除等申告書」をもらい、控除対象扶養親族の欄にお母様の氏名を記入して出し直しすればいいです。

  • mukaiyama
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回答No.1

>60歳の母を私が扶養親族にしたら… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ税金うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >年間でどれほど税金優遇されるのでしょうか… ・当年の所得税 38万円 × [税率] http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ・翌年の住民税 33万円 × 10% (一律) = 33,000円 >またどのような手続きが必要… 年末調整の時期が近づいたら、会社に「扶養控除等異動申告書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm を提出するか、年が明けてから「確定申告」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm をするか、どちらでもお好きなほうをどうぞ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm