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扶養について
年間収入が大体200万円未満です。 父が母を扶養していましたが、亡くなりました。 現在母と私は別々に暮らしており 所在地も違います。 母に会いに行ったとき、 お金を手渡ししている位で 仕送り等、証明になるような物はありません。 この場合母は非扶養者扱いで構わないのでしょうか? 親族扶養になりますか?
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- thor
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失礼ながら、 非扶養者→被扶養者 親族扶養→扶養親族 #1さんの回答は健康保険の“扶養”と混同があるようです。 税法の“扶養”では、通常は、証明書類は求められません。 〉別居している者を扶養控除の対象とするためには、生活費、療養費等の送金が行われ生計を一にしていることが必要となります。法令上は、そのことを証明する書類等を提出することまでは必要とされているわけではありませんが、正しい扶養控除の計算を行うためには、銀行振込や現金書留により送金している事実を振込票や書留の写しなどの提示を受け確認することをお勧めします。 ↑(これは、年末調整する会社の人あての回答)
- happy-kazu303
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この時期にこの質問が出るということは年末調整のため扶養控除申告書を書くのに困っているのだと思いますが、扶養家族の定義としては所得者と生計を一にする親族となっております。この場合同居、別居は問いません。そして扶養される人の収入が103万円(年金の場合は年齢によって変わりますが)以下である事が条件です。また、#1の回答者の方も書いておられましたが一人を複数の人が扶養にすることは出来ませんのでご兄弟の方がいらっしゃれば事前に確認する必要があります。以上の条件がクリアできれば税務上は扶養家族として認められます。質問文にある、いくらお母さんに渡したかは関係ありません。こちらは贈与税の範囲になります。仮に扶養家族と申告していてそれが認められないと言う事になったとしても後日年末調整がやり直され正しい税金を払うだけなので(多少延滞税が掛かりますが)条件を満たしていれば扶養家族にしてはいかがでしょうか? 年末調整についてのみの回答となりましたが、会社の扶養手当については会社の就業規則など別の条件がありますので参考にはならないと思います。 見当違いの答えをしていたらごめんなさい。
- o24hit
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こんにちは。 扶養扱いになるかどうかは貴方が判断する事ではなく、貴方の勤務先がすることです(あ、サラリーマンの方ですよね?)。 まず扶養家族にする手続きを会社でして下さい。扶養家族と認められれば、扶養家族になります。 ちなみに、 ・所得が年間130万円以下であること。 ・別居でもいいですが、生計を一緒にしている事。つまり大半を貴方の収入で生活していること。 ・他の貴方の兄弟が扶養認定をしてもらっていないこと。 が、最低限必要だと思われます。