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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養親族について メリット・デメリット)

扶養親族についてのメリット・デメリット

このQ&Aのポイント
  • 扶養親族についてのメリット・デメリットをまとめました。所得税・住民税の控除や国民健康保険料についても考察しています。
  • 市役所での所得0の申請に関する不安、家内労働者等の必要経費の特例による収入の相殺、国民健康保険料の扶養の問題、父の社会保険の扶養による影響、申請のタイミングについて解説しています。
  • 市役所での所得0の申請において、自己判断で所得0と申請することが不安な点、家内労働者等の必要経費の特例による収入の相殺で扶養親族のメリットがなくなるか、国民健康保険料の特例措置による影響、父の扶養による社会保険料の問題、申請のタイミングについて解説しています。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >(1)…確定申告のように…記載する項目ってないのですよね? 「個人住民税」は「地方税」ですから、「申告用紙」も統一されてはいません。 お住まいの市町村にご確認下さい。 (大阪市の例)『[PDF]平成26年度分(平成25年所得分)市民税・府民税申告書』 http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/cmsfiles/contents/0000018/18649/26shinkokusyo.PDF (町田市の例)『平成26年度市民税・都民税申告書』 http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/taxapply/juminzeisinkoku.files/shinkokusho26.pdf >…自己判断で所得0と申請する事が不安なのです…大丈夫なのでしょうか? 「ウソ」を付いていなければ大丈夫です。 ちなみに、「所得税」は【納税者の自己申告】による「申告納税制度」です。 一方、「個人住民税」は、「確定申告書のデータ」などを元に「市町村」が賦課する「賦課課税制度」です。 つまり、「所得税の確定申告」でOKならば「個人住民税の申告」でもOKということです。 『申告納税制度』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 『賦課課税制度』 http://kotobank.jp/word/%E8%B3%A6%E8%AA%B2%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html --- なお、【仮定の話】ですが、仮に、「税務調査」の対象になって「家内労働者等の必要経費の特例」が否認され、「特例なしの確定申告」や「修正申告」を求められたとします。 そして、「不服の申し立て」もせずそれに従った場合は、市町村にもそのデータが提供されますので、「個人住民税」も「賦課し直し」になります。 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『不服申立ての手続』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm >(2)…家内労働者等の必要経費の特例65万で完全に相殺される額です…母や妹を扶養親族にするメリットはもうないでしょうか? はい、「所得税」や「個人住民税」ではありません。 理由は単純で「税金にマイナスはない」からです。 ただし、「税法上の扶養親族がいる」ことで何かしらの「行政上の優遇制度」の判断材料として利用されることもありますから、申告しておくべきです。 というよりも、証明書も不要で申告書に書くだけの手間を惜しむ理由が特にありません。 >(3)国民健康保険料については扶養という概念はない。…単純な人数計算という事で理解しているのですが大丈夫でしょうか? 「扶養という概念はない」というのも大げさな言い方ですが、単に「保険料がタダになる制度(被扶養者の制度)がない」というだけです。 ですから、全員「被保険者」で「(世帯主以外は)制度上まったく同じ立場」になります。 >(4)…世帯主は母…父の社会保険の扶養である私の収入は…国民健康保険料の算定に影響しないという事で大丈夫でしょうか? はい、「世帯主」以外の【国保の被保険者ではない世帯員】は、保険料の算定上「いないもの」として取り扱われます。 たとえば、以下の「堺市」のシミュレーターを使ってみると分かりますが、「国保に加入していない世帯員」で関係があるのは「世帯主」だけです。 『国保の保険料 簡易計算ページ|堺市』 https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/honen/kokuho/hokenryo/hokenryokani.html >(5)市役所に所得0円を申請するタイミングとはいつでしょうか? 「平成26【年度】分(平成25年分の所得)の申告」は「3/17」が申告期限です。 なお、(納税が必要な場合に)「期限後申告」になったとしても「個人住民税」に「加算金」はありません。 また、賦課決定後に決まる納期に遅れなければ「延滞金」もかかりません。 『国税及び地方税 加算税と加算金』 http://internet-kaikei.com/19tax/november/191120b.html >>…地方税(法人であれば法人の都道府県民税、区市町村民税、個人であれば、個人の都道府県民税、市町村民税、事業税)には、加算金はありません。… >…2013年の所得に対してですよね はい、「2013年分(平成25年分)の所得」です。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ >その際の扶養親族というのも2013年に扶養していましたよという話なのでしょうか? はい、前述のように、「【平成25年分】の確定申告書」を作成するのと同じように考えれば問題ありません。 >…今年申請するタイミングあたりで働きはじめたとかいう場合じゃあもう入れられないよという話にはなったりしませんか? 「年の途中」では考えません。一年が終了してから判断します。 『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >>…扶養親族とは、【その年の12月31日】…の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。… ***** (備考) 「健康保険の被扶養者」の資格について 「年間収入130万円未満(被保険者の2分の1未満)」というのはあくまでも目安に過ぎません。 「保険者(保険の運営者)」によっては、「自営業者は認定しない」「認定する場合でも条件付き」ということがあります。 また、「税法上の所得金額」ではなく、【保険者が独自に定めた必要経費】しか認められないことが多いのでその点も注意が必要です。 (参考事例) (自営業者は認定しないとする例)『JFE健康保険組合>被扶養者認定チェック』 http://www.kenpo.gr.jp/jfekenpo/kon/huyou/check.htm (条件付きで認定する例)『公文健康保険組合>被扶養者になるための条件』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/kazoku_joken.html >>[事業を営む家族(自営業者)]の項を参照 >>…なお、健康保険組合が認める必要経費は税法上とは異なります。… (公文健康保険組合の場合)『Q9 自営業をしている妻の収入が130万円を超えた。』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/qa_minaoshi.html#box09 ※不明な点はお知らせください。 ***** (その他参考URL) 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html --- 『けんぽれん>自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 ※間違いのないよう努めていますが、ここでの回答は何も保証されていませんので、回答を信じて損失を被っても補償はされません。 ですから、「税務署」「市町村」「保険者」などに直接確認して結論を出すようお願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

esmok
質問者

お礼

いつも丁寧でわかりやすい回答ありがとうございます 質問の範囲だけではなく概要まで説明していただけるため 物事の関連性をもって全体像が理解しやすくとても助かります 健康保険の自営に関しては色々と独自の基準があるのですね しっかり確認しておこうと思います 国保税については >世帯主でないこと、国保の被保険者ではないこと 世帯主の場合は関係してくるのですね!またひとつ勉強になりました。ありがとうございます

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>(1)市役所での所得0の申請って確定申告のように、いわゆる経費であったり家内労働者等の必要経費の特例などそれに近いような計算を、わざわざ記載する項目ってないのですよね? いいえ。 住民税の申告書には、「収入」と「所得」を記入する欄があります。 なので、貴方の場合、「収入」欄に60万円、「所得」欄に0円と記入します。 その際、役所の担当者に、貴方の所得の内容を言えばいいでしょう。 >(2)昨年の収入ならば、家内労働者等の必要経費の特例65万で完全に相殺される額ですでは、母や妹を扶養親族にするメリットはもうないでしょうか? そうですね。 ところで、お母様は働いていないんでしょうか。 >(3)国民健康保険料については扶養という概念はない。 そのとおりです。 >低所得世帯の均等割や平等割の軽減措置などにおいても単純な人数計算という事で理解しているのですが大丈夫でしょうか 「世帯の所得」が一定額以下なら軽減され、国保加入の人数が多ければその額は上がります。 >父の社会保険の扶養である私の収入は、母や妹の国民健康保険料の算定に影響しないという事で大丈夫でしょうか? 大丈夫です。 あくまで、被保険者(国保に加入者)の所得から、保険料は計算されます。 >(5)市役所に所得0円を申請するタイミングとはいつでしょうか? 今でしょ。 所得税確定申告も住民税の申告も今です(本来なら今日までですが…)。 >今年その申請をおこなえば2013年の所得に対してですよね そのとおりです。 >その際の扶養親族というのも2013年に扶養していましたよという話なのでしょうか? そのとおりです。 >昨年は扶養していた親族が、今年申請するタイミングあたりで働きはじめたとかいう場合じゃあもう入れられないよという話にはなったりしませんか? なります。 扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要です。

esmok
質問者

お礼

質問一つずつに丁寧にご回答くださってありがとうございます わかりやすい文章でよく理解できました 市民税の申告書について詳しく教えてくださってありがとうございます。流れもなんとなく理解できました 母は現在通院中で無職です 健康保険についても詳しく言及してくださりありがとうございます お礼遅くなって申し訳ありません。とても参考になりました

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

一応、収入が60万あるのですから、それを入れて控除も入れて、結果としてゼロ、という形になると思います。市民税だけの申告はした事ありませんけどね。 で、申告期限は確定申告と同じ、つまり今日、3/17です。ハイ。 ただ、税額が出ないのでちょっと遅れても、まあ、大丈夫です。2週間とかなんとか。今日はものすごく混むでしょうから避けた方が無難です。もちろん、期限内申告が原則ですよ。遅れても構わないわけじゃありません。でも、まあ、少しぐらいなら・・・ 今の申告は2013年についてです。今、扶養かどうかは関係ありません。税金についてだけね。 健康保険は現状で判断します。2ヶ月を超えて基準以上の収入があった場合は、扶養から外れなければならないのが基本です。 特例が適用されるなら、それ以上の控除を申請しても関係しませんからどうでもいいです。適用されるなら、ですよ。 ただ、健康保険の基準は税金の基準とかなり異なり、控除種類が特に違います。特例つうぐらいでそこにしか適用されない気もしますが、もっとも、それでも60万なら問題ないです。130万が一応の基準ですから。 業務請負なら個人事業主ですから、事業経費を引く事ができます。60万なら不要ですが、増えた時のためにきちんと帳簿を付けておく事をお勧めします。2014年の収入はまだ未定なわけで、経費の計算も2014年1/1から計算するのですから、今の時点できちんと記録ができつつなければうまくないです。 妹さんも父親の健保の扶養に入ればと思いますけど?お母様も・・・まあ、別に理由があるなら仕方ありませんが。 軽減ですが、世帯年収も関係したはずです。つまり、国保に入っていないあなたも同世帯なので算定基準に含まれたように思います。要確認。同住所で世帯を別にする事もできますからどうにでもなりますけど。

esmok
質問者

お礼

わかりやすいご回答ありがとうございます 確定申告と市民税の申告期限は同じなんですね! 混雑具合などのアドバイスまでご親切にありがとうございます 税金のことについては皆様のご回答で何とか理解できてきました 健康保険については基準が全く異なるということで、よく調べて把握しておこうと思います 帳簿もつけるようにがんばります 両親が離婚しており母が妹の養育にあたり児童扶養手当を受けているため 父の社会保険には私のみ加入しております お礼おそくなりまして申し訳ありません。ありがとうございました