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別居の親を扶養にしたら税金は?

共に要介護がついている別居の両親がいます。父(80歳、要支援1)は有料老人ホームに入居しています。母(78歳、要介護3)はひとり暮らしですが、隣の県なので、私が世話に通っています。 父と母は戸籍上の夫婦ですが、生計は別なので(住民票があるのも別の県です)母は父の扶養家族にはなっていません。 今回の確定申告のときに、母を私の扶養の親族として申請しようと思うのですが、そうすると母の税金や保険料が変わってくるのでしょうか。母は年金暮らしで、収入が少ないので住民税も払っていません。 父の扶養に入れることも考えましたが、私の方が収入が多いので、扶養にするなら私の方にと思っています。ちなみに母と私の住民票は別の県にあります。 どなたか詳しい方、教えて頂けないでしょうか。 よろしくお願いします。

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.1

3親等内の親族は、一定の所得以下であれば扶養に入れられます。特に、配偶者や父母・祖父母・子・孫・兄弟は、一緒に住んでいなくても扶養に入れることができます。 健康保険の場合は、両親の年収合計が180万円未満であれば2人とも認定されます。180万円以上360万円未満であれば収入の少ない方のみ認定、360万円以上だと2人とも扶養に入れられません。 所得税では、合計所得金額38万円(収入が公的年金のみの場合、年額158万円未満)であれば、扶養控除の対象となり、あなたの所得から48万円(同居の場合は58万円)控除できます。 お母さんの収入が変わらなければ、お母さんの税金等が変わることはありません。

mikazukimaru_22
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。早速母を扶養に入れます!所得税の金額まで教えて頂いて本当に助かりました。これで私の税金も少し安くなりそうです。どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#109588
noname#109588
回答No.2

まず、健康保険の方は2人とも、後期高齢者医療制度対象なので質問者様の扶養にはなれません。 税金面での扶養は可能です。 母親を扶養として申告することで控除額が増えますので、質問者様の税金が安くなります。 母親の税金、後期高齢者医療制度保険料については変わりません。

mikazukimaru_22
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 母の税金は変わらないのですね!知りませんでした。もっと前から 扶養に入れればよかったです。ありがとうございました。