- ベストアンサー
扶養親族について(同居の母親)
- 76歳の母親との二人暮らしで、再就職する際に母を扶養親族とするか詳細を知りたい。
- 健康保険の扶養親族は後期高齢者に該当しないが、給料からの源泉所得税は扶養家族がいると税金が安くなる。
- 会社で母を扶養親族として扱ってもらえなかった場合でも、年末調整で扶養親族として届け出ることができる。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
母上の所得は38万未満と推定されるので、扶養控除の対象になります 会社から渡される平成23年扶養控除等申告書に 母上の氏名・生年月日等を記入して会社へ提出すればOKです(母上の所得欄には、年金額から年金控除額を差し引いた額を記載します(マイナスの場合は0)) 生年月日から老親かどうかと同居・別居の記載から同居老親に該当すれば同居老親と記載します (2)は 月々の給与で対応していないのが年末調整で対応されるわけはありません 確定申告で 同居老親として申告です(税務署で否認される可能性はあります)
その他の回答 (1)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>母を扶養親族としては届けていませんでしたが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >(1)健康保険の方は75歳以上は後期高齢者に該当… 2. 社保については、そういうことです。 >この場合は会社に扶養親族ありと届け出ればいいのでしょうか… 1. 税法については、『扶養控除等異動申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm を提出します。 >(2)もし、会社で母を扶養親族として扱ってくれなかった… いずれにしても、そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。 サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられるだけです。 源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整もしくは確定申告です。 >その際は同居老親族となるのでしょうか… なるかならないかは、ご自身がいちばんよく分かっていることです。 他人が判断するものではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
mukaiyama様、ご回答有難うございます。 今まで税金とかに無頓着だったもので… 詳細な説明とリンクまで頂き有難うございました。もっと勉強します!
お礼
misawa.jpさま、ご回答有難うございます。 とてもわかりやすい説明で助かりました! 今まではちょっと損していたのかな~。もっと勉強します。