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年金暮らしの母親を扶養親族にできますか?

先月離婚し、母子家庭になりました。(2歳の子が1人) 実家で私の両親(61歳63歳)と同居しています。 2人とも会社勤めもしておらず、年金暮らしの両親ですが、父は住職のため収入でいえば年 間400万円以上(非課税所得??)あります。 児童扶養手当の手続きで、市役所の方に、同居する両親は非課税世帯となっていますので、手続きできます。といわれました。 父は年金プラスお寺の収入があるので、扶養親族にはならないと思いますが、無職年金暮らしの母親は扶養親族にできますか? 両親共に国保です。 それとも、年収見積額が230万程度では子以外の扶養親族をとっても税金面では何も変わらないですか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >…父は住職のため収入でいえば年 間400万円以上(非課税所得??)あります。 もし、その400万円が本当に「非課税」ならば、それは、お父様の収入ではなく、「宗教法人」という「法人」の収入(お布施やお賽銭など)です。 つまり、檀家や参拝者→(お布施や賽銭)→お寺(宗教法人) ということで、pink_cloverさんの家(お寺)には、家族4人の他に「法人がもう一人いる」と考えると分かりやすいかもしれません。 「宗教法人」が「檀家や参拝者」から受け取るお金は、「寺の維持」や「宗教活動」に使われるものだから「税金をかけない」ことになっています。 ですから、お父様(住職)が、「法人の代表役員」として、「宗教法人」から「給与」を受け取るときには、pink_cloverさんと同じ「個人」なので、「所得税の源泉徴収」の対象にもなれば、「個人住民税」もかかります。 仮に、「法人の収入」を「個人の収入」のように使ってしまうと「違法」ということになります。 『坊さんのベンツは「課税対象」か?寺の「相続」と「カネ」を巡る悩ましい問題』 http://business.nikkeibp.co.jp/article/opinion/20130107/241876/?P=1 以上を踏まえまして、 >…市役所の方に、同居する両親は非課税世帯となっていますので、手続きできます。といわれました。 ということは、お父様は、「個人」としては、「400万円」も給与収入を得ていることはありません。(「住民税」は非課税にはなりません。) ちなみに、税金は「世帯」ではなく「個人」にかかりますので、「非課税世帯」というのは、「住民税が非課税の住民だけの世帯」という意味になります。 >父は年金プラスお寺の収入があるので、扶養親族にはならないと思います… 上記のように「両親は非課税世帯」ということならば、お父様も「扶養親族」になる【可能性】はあります。 これは、お父様に「個人としての所得金額はいくらか?」を確認すれば、簡単に分かることです。 >…無職年金暮らしの母親は扶養親族にできますか? これは、お父様に「お母様を控除対象配偶者にしているか?」を確認する必要があります。 仮に、お母様の所得金額が「38万円以下」だとしても、すでに他の家族の「控除の対象」になっていると【重複して】控除対象にすることができません。 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm --- ちなみに、「公的年金の収入」から「公的年金等に係る雑所得(の金額)」を求める場合は、以下のリンクを参照してください。 『No.1600 公的年金等の課税関係』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm また、「給与収入(支払金額)」から「給与所得(の金額)」を求める場合は、以下を参照ください。 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf >両親共に国保です。 「宗教法人」の役員なら、「厚生年金&健康保険」に強制加入なので、「国保」には加入できないはずです。 となると、「宗教法人は設立していない」ということになるので、「非課税」と矛盾してしまいます。 第三者としては情報が限られますので、正直、よく分かりません。 『強制適用事業所・任意適用事業所』 http://www.otsubo-office.jp/article/13344891.html >> 法人であれば社長1人でも強制加入になります。 『労働保険・社会保険は、社長1人の会社なら加入不要か?』 http://a-j.jp/kigyou/05.html >それとも、年収見積額が230万程度では子以外の扶養親族をとっても税金面では何も変わらないですか? そんなことはありません。 以下の簡易計算機で試算してみてください。 税額が「0円」になるには、「その他控除」に100万円くらいは入力が必要になるはずです。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が給与のみ」の場合の目安です。 ※「【給与所得の】源泉徴収票」の【支払金額】を「給与収入」欄に入力します。 なお、pink_cloverさんは、「税法上の寡婦」に該当しますので、「寡婦控除」が申告できます。 『No.1170 寡婦控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm 『実践記入!寡婦控除(寡夫控除)』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14652/ 「給与所得者」であれば、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を使って勤務先で申告することも可能です。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm --------- (参考情報) 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族」のことです。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。(最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。) --- 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

pink_clover
質問者

お礼

丸一日かけてやっとスマホからのお礼方法がわかり、ほっとしました。お礼が遅くなり申し訳ございません。とてもわかりやすい回答を頂き感謝申し上げます。もう一度父の扶養に母がはいっていないか確認してみます。ありがとうございました!

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その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>児童扶養手当の手続きで、市役所の方に、同居する両親は非課税世帯となっていますので、手続きできます。といわれました。 役所の言うことよくわかりません。 児童扶養手当の所得制限は「所得」です。 「所得」が多くても、扶養親族が多くいた場合、住民税がかからないこともあります。 まあ、でもお書きの情報からすれば、住民税が非課税なら親は所得制限以下でしょう。 >父は年金プラスお寺の収入があるので、扶養親族にはならないと思いますが… いいえ。 「収入」ではなく、税法上の「所得」が38万円以下なら扶養親族にできます。 年金は、収入から70万円(控除額)を引いた額が、「所得」です。 あとは、お寺の収入がどうかですね。 >無職年金暮らしの母親は扶養親族にできますか? 両親共に国保です。 お父様の扶養になっていなければ、扶養親族にできます。 >それとも、年収見積額が230万程度では子以外の扶養親族をとっても税金面では何も変わらないですか? いいえ。 貴方の所得税も住民税も控除分安くなります。 また、貴方の年収だと、手当全額ではなく一部支給となりますが、扶養親族が増えればもらえる児童扶養手当の額も増えます。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

あなたの母親の所得が年間38万円以内であること、あなたの父が配偶者控除を受けてないこと、母が誰かの控除対象扶養親族になってないこと。 以上すべての条件を満たせば、あなたの母親を、あなたの控除対象扶養親族にできます。 ところで、あなたの癖なのでしょうか、「わたしは」という主語がないために、解りにくい質問になってらっしゃいますよ。 例えば「先月離婚したのは、誰?」と最後まで疑問でした。 「誰が実家で両親と暮らしてるのだ?」とも思いました。 「年収見積額が230万円程度なのは、だれ?」とも。 最後に「誰?」は「質問者」とわかり、すべてに私はと主語をつければいいのだなと知りました。 「私のことに決まってるでしょ」というかもしれませんが。

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