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食品の再包装に関わる法律?

他社商品を弊社で開封して、再包装をして販売をする場合に関する法律ってありますか?。 ぶっちゃけ、他社で冷凍洋菓子を販売されているのですが、その冷凍洋菓子を弊社で開封をして、複数種混合で再包装をしての販売をしたいのです。 賞味期限に関する表示偽装があったからこそ絶対悪とされておりますが、賞味期限は賞味期限として確実に明記をするとしたら、他にどんな法律が引っ掛かってくるのでしょうか?。 また、弊社は生洋菓子の製造・販売の許可を得ておりますが、冷凍洋菓子の再包装をするにあたって必要になる許可申請とは何があるのでしょうか?。

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回答No.1

 詳しいことは知らんが「製造物責任法」が関係するだろうね。  製造物責任とは読んで字のごとし製造者の責任を問うわけだから、だまって詰め替えをしていた場合あとからオオゴトになる。なにか問題が発生した場合の責任を誰が取るか、あるいは取れるのかということ。(なのでギフトなどでも複数の製造元の詰め合わせはほとんどない。~以前に百貨店のギフトであったけど、いまはどうなっているんだろう?)  現在はほとんどが販売者の指示契約で、製造者が指示されたレシピどおりに作る形が普通。  コンビニの商品などに書いてあるように、製造者と販売者が別なのは全部それ。

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