- 締切済み
投資用マンションの相続税課税標準
分譲マンションを投資用として購入して賃貸に出した場合、その物件について相続税の課税標準を算定する際は借地権割合、借家権割合の適用を受けるのでしょうか?どうかご教示ください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2
「投資用に購入しようと住居用に購入しようと相続財産としての評価方法は同じ」と述べました。 訂正補足させてください。 小規模住宅については、評価額そのものの出し方は同じで、その後小規模住宅の特例を適用するので、評価方法は同じだといえますが、相続財産としての評価方法が同じという言い方はできません。 ご質問と直接関係ないことですが、訂正しておきます。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1
マンション自体が土地を借りて建ってるなら、借地権がついてますが、そうでなければ借地権はありません。 共有持分として土地を所有してるため、自分の土地の上に建ってる建物が、土地に対して借地権を有することはないです。 マンションの持主が、このマンションを処分しようとします。 すると居住してるかたが「俺たちが借りてる」と主張することでしょう。 ここで居住人の借家権が発生します。 仮に3000万円のマンションだとしたら、3割の900万円を「追い出し費用」として負担するようなことになります。 借地権は、建物から見たらプラスの要素、土地側からみたらマイナスの要素。 借家権は、住んでる人から見たらプラスの要素、建物から見たらマイナスの要素。 なお、投資用に購入しようと住居用に購入しようと相続財産としての評価方法は同じです。 他人が住んでいれば借家権が発生するわけです。