- ベストアンサー
相続税について
相続時精算課税によって親から贈与財産(家)を約600万で贈与し、贈与者が亡くなって、その他相続財産(約400万)と相続時精算課税制度で適用した(家)を加算して相続税を計算した場合、相続税は発生するのでしょうか?いろりろ調べて見ましたが、良く分からなかったので教えて下さい。また、計算方法がわかれば教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
かかりませんよ。 相続人が何人いるかわかりませんが相続人が1人しかいない場合には6,000万円までは相続税がかかりません。 計算式5,000万円(固定額)+1,000万円×相続人=控除額 また相続税の申告する必要もありませんよ。
その他の回答 (1)
- zawazawata
- ベストアンサー率61% (8/13)
今勉強中の身ですがわかる範囲で答えさせてください。 ほかに財産を取得された方がいるかいないかによって大きく変わってきます。なのでruruyuto様お1人が全財産を取得しているという前提で答えさせていただきます。 この場合考えるのは相続税と、贈与税の二つを考えます。 贈与税については、精算課税を選択されているので、贈与者一人につき通算で2,500万円までの課税財産の免除額が発生します。 なので、贈与により取得した財産についてはその価格が600万ということなので贈与税は発生してきません。 また、贈与の年と亡くなられた年が同年中なら贈与税は、相続税で課税されることになる(贈与と相続の時期が近いため)のでどのみち贈与税はかかってこないと思われます。 次に相続税ですが、文章から察すると合計で1,000万円相当の財産を取得していることになります。相続税は、基礎控除の段階で最低5,000万円の控除額があります。贈与財産の価格が含まれいていることを疑問に思うかもしれませんが、精算課税は贈与税と相続税の一体化を目的としているので、贈与財産の価格をいったん相続税で課税し直して算出した相続税額から、実際支払った贈与税額を控除するためです。 話がそれてしまいましたが、相続した財産の価格の合計額が5,000万円以下なら相続税も発生してきません。 ただ、ruruyuto様にご兄弟がいらっしゃって、財産を取得したすべての人の価格の合計額が5,000万円を超えていれば話は別ですので注意してください。 前途しましたが、私も勉強中の身ですので完全に正しいとはいえないかもしれません。なので他の専門家の方のご意見も参考になさってみてください。
お礼
大変参考になりました。自分も皆さんの回答をもとに再度勉強し、実際に贈与および相続するときのシュミレーションを作ってみようと思います。ありがとうございました。
お礼
早速の回答ありがとうございます。ちょっとした財産なのに税金が取られちゃうのか不安だったので安心しました。