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固定資産税納税通知書から相続税の計算をしたい。

東京23区内の分譲マンションの相続税の概算を出したいと思います。 昨年度の「固定資産税・都市計画税 納税通知書」によると、 課税標準額の固定資産税  土地 ¥1,467,100  建物 ¥4,900,000  合計 ¥6,367,000 とあります。 この金額を使用して、相続評価額を計算することは可能でしょうか。 計算方法、相続税額を教えてください。

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>可能でしょうか。 不可能です。 >土地 ¥1,467,100  土地は相続税路線価評価です。 ↓ http://www.rosenka.nta.go.jp/ >建物 ¥4,900,000  建物は相続税評価とイコールです。 相続財産や贈与財産の評価 ↓ http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/zaisan3.htm

tamichan54
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.2

相続税の基礎控除は、5000万+(1000万×法定相続人の数)ですから、このマンションだけなら相続税の心配なんていらないのですが、それはいいんですかね? 相続税の評価は、土地は路線価、建物は固定資産税評価額によります。 質問文には「課税標準額」とお書きですが、課税標準額ではなく固定資産税評価額です。納税通知書に評価額も載っていると思いますが。 ですので建物は固定資産税の納税通知書でわかりますね。 土地は固定資産税評価額ではなく路線価によりますが、マンションという事でそれを計算して算出するのは大変でしょう。まあ計算したところで、固定資産税評価額と大して変わらないと思います。

tamichan54
質問者

補足

回答ありがとうございます。 他にも相続財産があり、 相続税が発生するかどうか微妙なところです。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

この金額を使用して、相続評価額を計算することは可能でしょうか。」に できません。 相続税額も、法定相続人の数、障害者がいるかどうかなどで変化します。 上記の条件だけで計算することは不能です。 ただし、相続財産が本財産だけでしたら、相続税の基礎控除額5,000万円以下ですので、相続税は発生しません。

tamichan54
質問者

お礼

ありがとうございました

tamichan54
質問者

補足

回答ありがとうございます。 この他にも相続財産があり、 相続税が発生するかどうか微妙なところです。

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