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市民県民税が高い・・・
月12000円くらい払っているんですが収入は多いとは言えません。 保険屋さんに聞くと保険かけてないので免税されないということでいわれました。 市役所に聞いても間違いはないらしいですが、保険かければかなり変わりますか? あと減らす方法は収入減らすくらいですかね・・・・・ 同僚の先輩は一万も取られてないみたいですが・・・
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>月12000円くらい払っているんですが収入は多いとは言えません。 「市民県民税(住民税)」は前年(1月~12月)の所得(≒収入)にかかるのでタイムラグがあります。 今年の5月分までは平成22年(2010年)の所得にかかる住民税で、6月から昨年の所得分に変わります。 2010年の収入のほうが多かったならば6月から安くなるかもしれません。 >保険屋さんに聞くと保険かけてないので免税されないということでいわれました。 保険をかければ確かに住民税(も所得税も)税金は減ります。 >保険かければかなり変わりますか? それほど大きくは変わりません。 というよりも、支払う保険料の方がはるかに多いので「手取り」は逆に減ってしまいます。(もちろん万一の保障は増えます。) 「どのくらい税金が安くなるか?」ですが、税金の計算は以下の式の応用なので仕組みはとても簡単です。 税金=(所得-【所得控除】)×税率 保険料を支払うとこの式の中の「所得控除」が増えることになります。「所得控除」のポイントは【税金からではなく】所得から差し引くということです。(※所得はとりあえず≒収入と考えていただいて、詳細は最後の参考リンクをご覧ください。「控除」はある金額から差し引く金額のことです。) では、「どのくらい所得控除が増えるか?」ですが、所得税の場合は支払った保険料に対して最大5万円、住民税は最大3万5千円です。 税率10%なら合わせて(年間)8千500円税金が安くなります。 『生命保険料控除額』 http://tt110.net/14seimeihoken/J-hokenryou-koujyogaku.htm 『生命保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm 『所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※住民税は10%定率です。 >あと減らす方法は収入減らすくらいですかね・・・・・ 収入を減らせば確かに税金は減りますが、手取りはそれ以上に減ってしまいます。 「収入以上に税金がかることはない」のが原則です。 「収入以上に税金がかかる」なら単純に考えて税率が100%以上でないとつじつまが合いません。 ※主婦の方などで103万円や130万円などの数字を異常に気にされる方がいます。 各種の優遇策が受けられるかどうかのギリギリのラインならば収入を調整することにも意味がありますが、原則を忘れて無理に収入を抑えるのは本末転倒になってしまいます。 >同僚の先輩は一万も取られてないみたいですが・・・ それは支出が多い(生活にお金がかかる)からでしょう。 「所得控除」は生活にお金がかかるほど色々受けられるようになっています。 「生命保険料控除」もそうですし、養う家族がいると「衣・食・住」で一人暮らしよりも多く生活費がかかるので、家族の収入が少ない(などの条件を満たす)場合は「扶養控除」というものが受けられます。(夫婦なら配偶者控除) 同じように「お金のかかること」に応じて各種「所得控除」が受けられますので一度確認なさってみてください。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『所得控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-syotokukoujyo-toha.htm 『[PDF]平成23年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)(平成23年10月)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/leaflet2011.pdf (参考) 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『所得税・住民税簡易計算機(給与所得用)』 http://tsundere-server.net/tax.php ※0円は「0」と入力されていないと正しい税額になりません。 ※不明な点がありましたら「補足」にてご質問ください。
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- makookweb
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保険かければ住民税は減るかもしれませんが、それ以上に保険料を沢山払うことになりますよ。 結果、あなたの手取りは更に減ります。 必要な保険に入って、結果、住民税や所得税が下がるなら意味ありますが、 住民税を下げる為に保険に入っても、手取りは絶対にプラスにはなりません。 もちろん、保険を利用する事になれば、結果として得することもありますが。
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どうもありがとうございました。 参考になりました。
- simotani
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基本的に住民税の所得割は標準税率で所得の11%です。 先ずは給与所得控除後の金額から社会保険料を引き、基礎控除(住民税は35万です!)を引いた残りが課税標準として11%賦課されます。また均等割として年額4000円(標準税率)も賦課されています。 控除対象が増えれば税金は下がります。結婚して家族を扶養すれば下がり、生命保険や個人年金に加入すればこれも控除対象です。社会保険料が雇用保険だけの場合、国民年金や国保保険料も年末調整で提出して控除をうけます(同居の親が控除を受けている場合は不可)。国民年金は生活が大変でも付加保険料を払うとか国民年金基金に加入する(個人年金より税金面で有利)事で節税しながら貯蓄出来ます。
お礼
どうもありがとうございました。 参考になりました。
- ma-fuji
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>保険かければかなり変わりますか? いいえ。 生命保険に加入したとして、1年間に払った保険料にもよりますが最高でも(保険料7万円以上払った場合)年間3500円安くなるだけです。 >あと減らす方法は収入減らすくらいですかね・・・・ 税金は稼いだ以上にかかることはありません。 なので、確かに税金は少なくなりますが、収入を減らしても意味ありません。 また、子がいたとしても年少者(16歳未満)の扶養控除が廃止になったので、税金は減りません。 結婚して配偶者の所得が一定額以下なら控除を受けられ、税金安くはなりますが…。 生命保険に加入したりして結果的に税金が安くなるならともかく、税金のために生命保険に加入したりするのは意味ありません。 保険料を払うほうが、よっぽど出費ですから。 >同僚の先輩は一万も取られてないみたいですが・ 扶養親族がたくさんいるか、生命保険や地震保険に加入したりしているんでしょうね。 あと、去年、医療費をたくさん(10万円以上)払ったかもしれません。
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どうもありがとうございました。 参考になりました。
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
> 保険屋さんに聞くと保険かけてないので免税されないということでいわれました。 生命保険、個人年金、地震保険に対する控除はございますが、イメージとしては「支払った金額【注】×税率」なので、単に所得税及び個人住民税を減らすためだけに加入するのは無駄な行為。 【注】それぞれ、支払った保険料が一定額を超えたら、「支払った金額」ではなく「定額」 また、個人住民税には『均等割』と言う定額部分があるので、課税対象となる所得が余ほどの低額にならない限り、均等割は請求される。 ⇒これは私の経験例ですが・・・私の両親は『要介護』且つ『障害者(手帳)1級及び2級の認定』となっている。ある年に確定申告で医療費控除を行ったら、所得税はゼロ円となりましたが、個人住民税は均等割4000円(年額)だけ請求された。 しかし、3年ほど前からは、要介護者や障害者に対する行政からの補助(還付)を受けた方が総合的に有利と判断して医療費控除の申請は行っていないので、個人住民税は月額5千円台(年額6万円強) > あと減らす方法は収入減らすくらいですかね・・・・・ 毎月支払っていると言う事は、給料から勝手に控除される『特別控除』ですか?年1回、会社を通じて本人へ細長い用紙で通知書が届きますが、その用紙の裏側に色々な所得控除・税額控除の項目名と説明が書いてありませんか? そこに書いてある控除項目名をネット検索すれば、どうすれば控除額が増えるのかは有る程度知りえます。 【埼玉県朝霞市hpでの該当ページ】 ◎所得控除 http://www.city.asaka.saitama.jp/guide/tax/tax/01_07.html ◎税額控除 http://www.city.asaka.saitama.jp/guide/tax/tax/01_08.html
お礼
どうもありがとうございました。 参考になりました。
- horitate
- ベストアンサー率33% (117/351)
生命保険は、限度があります。個人年金保険なら控除を増やせます。また、寄附金を増やすと、自分が望む社会貢献に直接役立てながら、税額控除もできます。
お礼
年金と寄付金でありがとうございます。
お礼
計算のしかたがくわしくわかりました。 ありがとうございます。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
保険をかければ少しは減ります。他に減らす方法は、結婚して、子供作って、病院の医療費を増やして、収入減らす、くらいです。
お礼
簡単でわかりやすいお答えありがとうございました。
お礼
どうもありがとうございました。 参考になりました。