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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:知的財産部員が発明者となることについて)

知的財産部員が発明者になることについて

このQ&Aのポイント
  • 知的財産部員が発明者となることについて、上司の行為について疑問があります。
  • 上司が別の方法で特許出願を行い、発明者の存在を無視しています。
  • 発明者らとのブレインストーミングを行わずに出願が行われており、発明者に対する適切な評価がされていません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • -boya-
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回答No.4

No.2です。 同じ部門内に知財があるんですね。 A氏の業務も分かっているという事だとすると、防衛のために特許Yや意匠U・V・Wの 申請をしたと言う事でしょうか。 上司の方は他社が特許Yや意匠U・V・Wの登録してしまった場合を危惧して、 申請したという事ですよね? 個人的には「A氏や関係者と話くらいすればいいのに」と思いますが、、、 現時点で発明表彰などがないのであれば、知的財産の戦略として知財が勝手に申請をするのも 分からなくは無いです。考えていない人の名前を勝手に使う訳にもいきませんし、 表彰が無い以上は誰の名前で登録しようとそのまま会社所有に移行して終わり。 A氏や関係者と知的財産戦略について相談/報告をした方が良いとは思いますが、 会社の知的財産戦略として防衛のために特許を申請するのであれば、 「A氏の特許」では無く、実質的には「会社の特許」になるので A氏の意向を確認するより、防衛すべき特許/意匠を申請する事が優先されても 仕方ないという考え方は出来ないでしょうか。 A氏の着想が起源だとしても、実際に考えたのは上司であり、知的財産戦略として 申請すべきと判断したのが上司だったので、上司の名前にしたと考えると 表彰などが無い現状においては(1)も(2)も説明がつくのではないでしょうか。 ただそんな場当たり的な知的財産戦略で本当に守れるのかどうかは疑問が残りますね。 せっかく危ない点を見つけた訳ですし、上司に 「もっと網羅性の検討をしないと穴を攻められる」 と言う事で改善策を提案してみればよいのではないでしょうか?

beleaguered_pp
質問者

お礼

>>防衛のために特許Yや意匠U・V・Wの申請をしたと言う事でしょうか。  その通りです。防衛を目的とした出願です。 >>ただそんな場当たり的な知的財産戦略で本当に守れるのかどうかは疑問が残りますね。  そうなんですよね…以前知財評価の話をした際は「必要あるの?」「できない」(←いわれた言葉そのままです)と即答され、あきれてしまったことがあります(「できない」って…)  また、開発チームに展開してくださいよと言えば、「やり方がわからない」と一言…これには閉口してしまいました。 >>もっと網羅性の検討をしないと穴を攻められる  私の前任者は結構言ってたみたいです。しかし未だに改善されず… >>「A氏や関係者と話くらいすればいいのに」  やはり、ここに行き着いちゃうんですよね…  ムダかもしれませんが、私が間をとりもって、地道に頑張っていこうと思います。

その他の回答 (3)

回答No.3

理詰めで上司を説得していくしかないですが、その一つの理屈として、もし米国へも特許出願をされているなら、米国特許実務から攻めていくのも良いかもしれません。 日本では、出願前に発明者から予約承継がなされていれば、願書記載の発明者が法律上の発明者と異なっていても特許自体が無効になることはありませんが、米国の場合は、真正のすべての発明者が署名した譲渡証でないと特許無効になりかねません。この辺りの事情を踏まえて、日本の出願でも真正の発明者すべてを願書に発明者として記載するように社内の啓発を行うことで、その上司が将来同様のことを行いにくくするというのはいかがでしょうか。

beleaguered_pp
質問者

お礼

追記ありがとうございます。 >>米国の場合は、真正のすべての発明者が署名した譲渡証でないと特許無効になりかねません。 米国ではその様な制度があるのですね。勉強になりました。 実は以前に、米国特許侵害訴訟におけるディスカバリー制度は、相手を攻撃する際に使いやすいから重要な出願であれば米国への出願を検討しようと提案したことがあったのですが、否定されるわけでもなく受け流されてしまいました。理解できなかったのか、関心がないのか… しかしながら、国外へ出願する話になったらMurasan759さんのおっしゃる方法で提案してみようと思います。 ちょうど先日、冒人出願に関する改正法も施行されましたし、今後真の発明者の保護が適切になされるようになっていく上で、上記のような制度が導入されるかもしれません。みたいな感じで提案してみようと思います。

  • -boya-
  • ベストアンサー率35% (176/494)
回答No.2

「上司」はA氏の上司ではなく、質問者さんの上司という事ですよね? つまり「上司」も知的財産の仕事をされている方ですよね? 私の所では知的財産の部門の人が「こういう方法は?」というアドバイスをする事はあっても、 基本的には発明者として特許出願を行いません。 上司の申請した特許等がA氏の所属する部門で扱っている業務にかかわるのであれば、 相談をしなければA氏の所属部門での業務に影響があるのではないですか? # 業務改善などで「他の方法にしよう」となったら、実は先に特許があって、 # 更によく見たら自分の会社の特許でびっくり、みたいな。 基本的に特許申請等は知的財産部を通る事になるのであれば、発明表彰規定を作る際は 全ての特許申請に名前を追加する(もしくは書き換えて本人にもバレないようにする) 危険性があるので、「知的財産部に所属する人は含めない」という前提が付く事に なるんじゃないかと思います。

beleaguered_pp
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 少し言葉足らずでした、すみません。-boya-さんの言われるように、私の上司の話です。 私も、色々なパターンを思いついても、発明者に提案するのみで自身を発明者とするようなことはしません。発明者の着想がなければ、(私は)思いつかなかったであろうし、大体、人が考えた内容に乗っかっても全然面白くないからです。やはり出願までするのであれば、一から自分で考えたものが良いです。 知財は開発部門内にあるので-boya-さんがおっしゃるような自体にはならないのですが、それ故に、(1)や(2)のケースについて指摘されやすいので困っています。 モラルとやり方の問題だとは思うんですけど…

回答No.1

(1) 誰が共同発明者となるかについては、課題の着想を行った人と、その課題の解決手段を考えた人が別の場合は、両者が共同発明者となるのが通常です。  上司が考えた発明における解決手段が、Aの発明とは異なるものであっても、Aが着想した課題があって初めて上司が発明を完成できたのであれば、Aと上司の両者が共同発明者となります。  ただし、課題自体は公知である場合、例えば、業界内では特に話題にはなっていなかっただけで、どこかの文献に人知れず記載されていたような場合でも、上司のみが発明者となることもあり得ます。 (2) 意匠の場合はかなり微妙ですね。少なくとも、部分意匠は、Aのみを創作者とすべきものと思います。 社内の実務としては、職務発明規定で予約承継を規定しておけば、法律上は誰が発明しようと会社に自動的に権利が承継されますから、願書に誰を記載するかは、開発者同士の協議に委ねていることが多いかと思います。 ご質問のケースでは、道義上、上司のみを発明者や創作者として特許・意匠出願することについて、Aの承諾ももらっておくべきかと個人的には思います。

beleaguered_pp
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 私もMurasan759さんと同じ意見です。せめて発明者に同意くらいもらってくれよと… しかも、(1)のケースで、「それは誰も思いつかなかった!」という内容ならまだしも、「それは分かってたけど現実的じゃないから言わなかった。それで出願できるなら提案したよ。」と言うレベルの内容なんですよ… 特許は出願時に気付ける点まだマシで、意匠の業務は抱え込まれてしまっているため、出願後にはじめて気付くパターンもあり、まいってしまいますorz

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