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「その国で発明された発明はその国に最初に出願をしなければならない」の規
「その国で発明された発明はその国に最初に出願をしなければならない」の規定について 疑問に感じております。どなたかご存知のかたご教授ください。 ?アメリカや中国は↑のような制度になっていると聞きましたが、日本はどうなのでしょうか。日本で発明した場合、その発明について外国で最初に出願すると問題でしょうか。 ?同じ創作法でも意匠とかは違うのでしょうか。日本、中国、アメリカについて教えてください。
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- trytobe
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No.2 の中国の改正法の件ですが、 「第一国出願」の義務は撤廃されたが、「機密審査」が科せられる というのが正しいようです。 中国特許法が8年ぶりに改正、日本に与える影響は? 企業・経営:ニュース・解説 nikkei BPnet 〈日経BPネット〉 http://www.nikkeibp.co.jp/article/news/20090601/156843/ 中国 第一国出願 - Google 検索 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E4%B8%AD%E5%9B%BD+%E7%AC%AC%E4%B8%80%E5%9B%BD%E5%87%BA%E9%A1%98&lr= 施行されたはずの改正法原文は適宜ご確認いただくとともに、結局は中国で最初に出願を済ませるほうが簡便という状況は続きそうです。
- OK_123
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他国でその様な規定があるとは知りませんでしたが、日本では特にその様な規定は無かったと思います。 日本語で書類を作成してPCT出願しましたが、WIPO加盟国のどの国に移行手続きするのかは完全に自由で、 特にJPOに出願せねばならないとの制約は受けませんでしたよ。
お礼
ご回答ありがとうございました。 日本は自由のようですね。
- trytobe
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中国はその縛りが無くなるそうですが、アメリカは相変わらずアメリカ国内で発明されたものはアメリカに最初に出願せねば他国で出願できない、という制度です。 意図するところは、自国での発明を国外に持ち出されるのは国益に反する場合がある、というものです。アメリカは軍事機密である技術などは非開示など特別の扱いをしますので、国防面からも技術漏洩に神経質なのでしょう。 US CODE Title 35,122_ Confidential status of applications; publication of patent applications http://www.law.cornell.edu/uscode/35/usc_sec_35_00000122----000-.html 意匠については、寡聞にして聞いたことがありません。そのような国防に影響しないからなのか、実は規定があるけれどもその国で最初に出願するのが普通だから目立たないのか、詳細はわかりません。 ただ、アメリカでは、design の patent として扱っているため、patent に関する出願の規定がそのまま適用されているのだと思います(そこまで条文を読み込んでいませんが) US CODE Title 35,171_ Patents for designs http://www.law.cornell.edu/uscode/35/usc_sec_35_00000171----000-.html
お礼
調べました。design patentにも当該規定が適用されるようです。 なので、アメリカは、特許でもデザイン特許でも米国に最初に出願しなければいけないようですね。 中国はその縛りがなくなるというのは初めて聞きました。ご回答ありがとうございました。
- i-q
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今年の1月から変わるそうです。 http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/soumu/index.cfm?i=2009111211229b3 日米欧で審査協力を強化し、要件を満たしそうな特許は許可前に欧米に申請できるそうです。
お礼
ご回答いただき、ありがとうございました。 これは機密保持の条項ではなく、早期審査が受けられるときの要件じゃないでしょうか。。。 私の理解が間違ってたらご指摘ください。
お礼
中国以外の国へ第一国出願するためには、機密審査が必要なのですね。 大変参考になりました。ありがとうございました。