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同族会社社長が同族会社に土地を売買する際の価格
- 同族会社社長が同族会社に土地を売買する際の価格について、その土地の価格は鑑定評価せずに路線価を割り戻して、時価換算した譲渡価額となります。借地権割合が30%の場合、減じる必要はありません。
- 同族会社社長が同族会社に土地を売却する場合、会社は制約なく土地を買い取ることができます。借地権割合が関係せず、土地の価格は路線価を割り戻して求めることができます。
- 土地の路線価を割り戻す方法については、税務上問題ないです。同族会社社長から同族会社への土地売買は、適切な手続きを取れば問題ありません。
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不動産賃貸業を営んでおります。 個人としても、私が経営する会社としても。 というわけで、皆さんより厳しく税務署の指導監督を受けているせいかもしれませんが、体験を踏まえての印象を一言で言うと「甘い」。 (^_^;\(^O^ )ペチッ! 売買取引自体は、登記されると100%税務署に分かります。 それでも100%「同族会社の代表取締役とその会社の取引きだ」と気がつくわけではないでしょうが、気がつかれるとかなり厳しく干渉されると思いますので、税理士さんにご相談なさることを強くお勧めします。 と言ってオシマイでは身も蓋もないので若干 (1)本当に、その会社が借地権を持っているのかどうか疑問です。 地元の税務署が「権利金授受の慣行がある地域だ」と認定すると、権利金を払っていない同族会社が借地権を持つことは有りません。 当地では実際に権利金を授受した話など聞いたことがないのに「授受の慣行あり」とされ、権利金を払う(もらった側は納税)か、借地権が発生していないことの確認書(正式な名称は失念)提出を求められます。 私は、結局確認書にしました。 借地権の価格などを考える場合、まず税務署に問い合わせて、そのような指定があるかどうかを確認すべきです。 (2)売買は、相場で行うのが原則です。 路線価は、贈与税と相続税算出の基準だと思います。 相場算出の根拠にはならないと思いますが、そちらでは0.8で割ると相場が算出できることになっているのでしょうか? こちらの税務署だと、赤の他人間の売買だと値決めは比較的自由ですが、今回のような事例の場合税理士は書類を税務署に出すとき、路線価を0.8で割ると相場が出る「論拠」・データを求めると思います。 そちらは大丈夫ですか? こちらでのさまざまなケースを踏まえた印象を言いますと、営利団体(儲けるために存在するもの)である会社が他に財産を与える(意図的に損をする)のは原則不可。もらうのは自由的です。 社長が売却損を出しても所得税を減らせませんし、会社が安く買えば資産が増えて後日法人税(所得税より高率)を取れるからでしょうね。 ですから、相場が分からない場合は、会社が(質問者さんが考える相場よりも)安く買って、社長が損をし(所得税は減らない)、会社が利益を出すようにしたほうが、あとで税務署から叱られずに済むと思います。 日経ビジネスでも書いてあったことですが、「公平」を旨とするべき税務署でも、税務署毎に、極端な場合は税務署員毎に取り扱いは違います。 そちらにはそちらの慣行があると思いますが、いちおう、こちらの基準で書いてみました。
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- sai-rockdrum
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同じ状況にある者です。会社に土地は売っていませんが… まず、会社ですから、会計士さんか、税理士さんがいらっしゃると思います。 その人に、高く売りたいのか、安く買いたいのか、先方に伝えて考えてもらうのが、一番です。 路線価を参考にされるのはいいですが、道路づけや、土地の形で価格への係数のかけ方があるようなので、高い価格にするか、安くするか、より望む方向へ近づける検討された方がいいでしょう。 許される価格の決定は、会計士さんや税理士さんなら、判断できるはずです。 借地権割合の適用は、それから考えた方がいいと思います。 借地権放棄が、価格を上げるためと判断され、税金が増えてしまっては、もともこうも無くなりますし。その辺の感じも、会計士さんや税理士さんに相談された方がいいと思います。
お礼
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
お礼
ありがとうございました。大変参考になりました。