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土地の評価と路線価について
土地を相続する際、路線価に基づいて評価するのが一般的です。 そして、その路線価というのは、実際の取引価額の約7割程度になっています。 そこでなんですが、土地については、実際の取引価額自体を測定することが困難な気がします。なぜなら、土地については、二つとして同じものはなく、さらに、取引をする当事者間による合意で売買価額がいくらでも上下してしまうからです。 たとえば、その人の経済状況などの立場によって、「売りたい人が、買いたい人に土地を売る価額」と、「売りたくない人が、買いたい人に土地を売る価額」は、まったく異なります。 つまり、いいたいことは、相続財産の時価って何だと思いますか?ということです。 また、時価の話はさておき、仮にも売買価額が判明しているにもかかわらず、その70%にする必要があるのでしょうか?
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時価ってのは、取引があってそのときに両者で合意する価格なので、定価とちがいますよね。 ヤフオクで同じ商品がでていても、2,3日違うだけで落札価格が違うのと同じことです。 なぜ税金を払うとき、公的に定められた価格をベースにするのか?というところが疑問なんですよね。 それは、税金をきちんと取りたいから。 です。つまり、恣意的・人造的な動機付けがあるためです。 減価償却の期間が税制上きめられているのそのせいです。経済価値は制度できめられた価値以上の場合もあれば、以下の場合もあるけど、そんな個々の事例は無視しないと、手間ばかりかかって きちんと税金が徴収できなくなりますから。 まあ、日本の税制は他国に比べて規則が細かすぎて、納税者になにも考えさせないようになっているところからして、問題だと思っています。今回のご質問の核心は、そこに通じるものがあると思います。
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相続財産の時価は、換金価格を安めに見積もったものです。 納税者に有利になるような配慮だと思います。 おっしゃるとうり、土地は売り急ぎや買い進みでかなりの幅は生じます。 土地は、いくらで売れるかわからないから、相場よりも3割くらい下げてあげますよということでしょう。 ゴルフ会員権も相場の70%での評価ということが規定されています。
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ありがとうございました。
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